個人市民税・県民税の納税義務者がお亡くなりになったときの手続き
ページ番号1001846 更新日 2025年11月28日
亡くなられた人の個人市民税・県民税については、個人市民税に関するQ&AのQ9をご参照ください。
個人市民税・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に住所のある人に対して前年の所得により課税されますので、亡くなられた人にも課税される場合があり、相続人が納税義務を継承することとなります。
亡くなられた人に個人市民税・県民税が課税された場合は、相続される人が市税納税通知書等収受代表者届出書を提出していただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
政策財務部 市民税課 市民税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3130 ファクス:059-229-3331
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