令和6年度課税の改正点

ページ番号1001865  更新日 2025年11月28日

令和6年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

定額減税

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年6月から市民税・県民税の定額減税が実施されることとなりました。

対象者

次の二つの条件に当てはまる方

  1. 令和6年度市民税・県民税の所得割額が課税される方
  2. 令和6年度分の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方。
    (給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)

減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の市民税・県民税の所得割の額を超える場合には、その所得割の額が限度となります。(控除しきれない額がある場合は、給付金の支給対象となります。)

  1. 本人 1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住親族を除く)1人につき 1万円

定額減税の実施方法

定額減税の額は市民税・県民税の納める方法によって実施方法が異なります。

給与所得者に係る特別徴収の場合

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

公的年金等の受給者に係る特別徴収の場合

令和6年10月分の年金特別徴収分から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、10月分の特別徴収税額から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

普通徴収の場合

第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

その他

ふるさと納税に係る特別控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。

上場株式等に係る配当所得等の課税方式の統一

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」)について、令和6年度より所得税と市民税・県民税において課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得として算入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

森林環境税(国税)の創設

森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。国内に住所を有する個人に対して課税され、一人当たり年間1,000円が市民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。
市民税・県民税の均等割について、東日本大震災の復興に関し、地方公共団体の実施する防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時特例措置として、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年間1,000円引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税が徴収されます。(一人当たりの負担額に変更はありません)

令和5・6年度 市・県民税均等割比較表
 

令和5年度まで

令和6年度から

森林環境税(国税)

1,000円

県民税均等割

2,500円
(うち復興税500円)

2,000円

市民税均等割

3,500円
(うち復興税500円)

3,000円

6,000円

6,000円

国外居住親族に係る扶養親族の見直し

令和6年度から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、一定要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から除外されることとなりました。

扶養控除の適用対象となる一定要件
対象者 提出又は提示が必要な書類(注)
留学により非居住となった者 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類
障がい者 障害者控除の要件に従う
扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

(注)どの対象者であっても親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要となります。

詳しくは、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

政策財務部 市民税課 市民税担当
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