令和4年度課税の改正点

ページ番号1001867  更新日 2025年11月28日

令和4年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長

所得税における住宅ローン控除では、控除期間10年間から13年間へ延長となる特例措置が設けられていますが、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月31日までに延長されます。
また、この延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について面積要件を緩和し、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

住宅ローン控除期間および控除限度額

入居した年月

控除間期

控除限度額

平成26年4月~令和元年9月

10年間

以下の1.~3.のうち、もっとも少ない金額

  1. 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれないない額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%
  3. 13万6,500円

令和元年10月~令和2年12月
(注2)

13年間

以下の1.~3.のうち、もっとも少ない金額
  1. 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれないない額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%
  3. 13万6,500円

令和3年1月~令和4年12月
(注1・注2)

13年間

以下の1.~3.のうち、もっとも少ない金額
  1. 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれないない額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%
  3. 13万6,500円
  • 注1:新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日~令和3年9月30日に、分譲住宅や中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日に契約を締結する必要があります。
  • 注2:特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した人は控除期間が10年となります。

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