令和5年度課税の改正点

ページ番号1001866  更新日 2025年11月28日

令和5年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用について、入居した年月の期間が令和4年1月1日~令和7年12月31日に延長となりました。市民税・県民税における住宅ローン控除限度額・控除期間は、次の表のとおりです。

限度額

入居した年月

住宅ローン控除限度額

平成21年1月~平成26年3月

所得税の課税総所得金額等×5%
(上限9万7,500円)

平成26年4月~令和3年12月
(注1)

所得税の課税総所得金額等×7%
(上限13万6,500円)

令和4年1月~令和7年12月
(注2)

所得税の課税総所得金額等×5%
(上限9万7,500円)

所得税の課税総所得金額等とは…課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得税額の合計額

  • 注1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限る。それ以外は平成21年1月~平成26年3月に入居した場合に同じ。
  • 注2:令和4年中の入居者のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%で一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居した場合の控除限度額に同じ。
    令和6年以降に建築の確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限る。
控除期間

住宅の種類

入居した年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等
(注3)

令和4~7年

13年

その他新築住宅

令和4~5年

13年

その他新築住宅

令和6~7年

10年

既存住宅

令和4~7年

10年

注3:「一定の省エネ基準を満たす新築住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。

住宅ローン控除適用条件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご確認下さい。

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

市民税・県民税の課税・非課税の判定における未成年者は、これまでは20歳未満の人が対象でしたが、民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳未満の人が対象となります。

令和4年度までの未成年者 令和5年度からの未成年者
20歳未満(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人) 18歳未満(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人)

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