令和5年度課税の改正点
ページ番号1001866 更新日 2025年11月28日
令和5年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用について、入居した年月の期間が令和4年1月1日~令和7年12月31日に延長となりました。市民税・県民税における住宅ローン控除限度額・控除期間は、次の表のとおりです。
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入居した年月 |
住宅ローン控除限度額 |
|---|---|
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平成21年1月~平成26年3月 |
所得税の課税総所得金額等×5% |
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平成26年4月~令和3年12月 |
所得税の課税総所得金額等×7% |
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令和4年1月~令和7年12月 |
所得税の課税総所得金額等×5% |
所得税の課税総所得金額等とは…課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得税額の合計額
- 注1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限る。それ以外は平成21年1月~平成26年3月に入居した場合に同じ。
- 注2:令和4年中の入居者のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%で一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居した場合の控除限度額に同じ。
令和6年以降に建築の確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限る。
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住宅の種類 |
入居した年 |
控除期間 |
|---|---|---|
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4~7年 |
13年 |
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その他新築住宅 |
令和4~5年 |
13年 |
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その他新築住宅 |
令和6~7年 |
10年 |
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既存住宅 |
令和4~7年 |
10年 |
注3:「一定の省エネ基準を満たす新築住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。
住宅ローン控除適用条件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご確認下さい。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
市民税・県民税の課税・非課税の判定における未成年者は、これまでは20歳未満の人が対象でしたが、民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳未満の人が対象となります。
| 令和4年度までの未成年者 | 令和5年度からの未成年者 |
|---|---|
| 20歳未満(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人) | 18歳未満(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人) |
このページに関するお問い合わせ
政策財務部 市民税課 市民税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3130 ファクス:059-229-3331
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