最低賃金について
ページ番号1010664 更新日 2026年1月20日
三重県の最低賃金
1,087円(令和7年11月21日現在)
令和7年11月21日より、三重県最低賃金は引き上げられて時間額1,087円に改正となっています。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、下記の「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
また、派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金または特定(産業別)最低賃金が適用されます。
| 最低賃金件名(効力発生日) | 最低賃金額 |
|---|---|
|
三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 (令和7年12月21日発効) |
時間額 1,097円 |
|
三重県輸送用機械器具等製造業最低賃金 (令和7年12月21日発効) |
時間額 1,111円 |
※「特定(産業別)最低賃金」が「三重県最低賃金」を下回る場合は、「三重県最低賃金」が適用されます。
(「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金」、「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金」、「三重県ガラス・同製品製造業最低賃金」、「三重県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金」においては、「三重県最低賃金」を下回っているため、「三重県最低賃金」が適用されます。)

最低賃金についてのお問い合わせ先
詳しくは、三重労働局労働基準部賃金室(電話:059-226-2108)まで
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商業振興労政課 企画管理・労政担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3114 ファクス:059-229-3335
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























