労働施策総合推進法等が一部改正されました
ページ番号1010726 更新日 2026年1月20日
労働施策総合推進法とは
(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)は、
「安心して、長く、働きやすく働ける社会」をつくるための基本となる法律です。
- 働く人一人ひとりの事情に合った、安定した仕事と働きやすい環境を整えること
- 働く人の能力がしっかり発揮され、暮らしや社会的な立場の向上につながるようにすること
- パワハラ防止など、公正で安心して働ける職場づくりを進めること
を、国や自治体、企業が総合的・計画的に進めていくことを定めた法律です。
改正のポイント
ハラスメント対策強化に向けた改正
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
女性活躍の更なる推進に向けた改正
- 令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
- 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報公開が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
- プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。
その他、一緒に改正された関連法律
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
- 船員職業安定法
- 障害者の雇用の促進等に関する法律
- 社会保険労務士法
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 内閣府設置法
改正の内容等、お問い合わせ先
詳しくは、三重労働局雇用環境・均等室(電話:059-226-2318)へお問い合わせください。
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令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について(厚生労働省)(外部リンク)
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令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント(厚生労働省)(外部リンク)
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新旧対照条文(厚生労働省)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商業振興労政課 企画管理・労政担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3114 ファクス:059-229-3335
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