有給休暇を取得しましょう
ページ番号1010715 更新日 2026年1月20日
有給休暇とは
有給休暇は、心身をリフレッシュさせるために法律で認められた「労働者の権利」です。
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
以上の2つを満たした、すべての労働者に付与され、取得することができます。
取得促進のメリット
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
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心身のリフレッシュ |
疲労が回復し、メンタルヘルス(心の健康)の維持につながる。 |
|
モチベーションの向上 |
「しっかり休んでまた頑張ろう」という意欲が湧き、仕事への集中力が高まる。 |
| ワークライフバランスの充実 | 家族との時間や趣味、自己研鑽に時間を充てることができ、生活の質(QOL)の向上につながる。 |
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
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生産性の向上 |
疲れた状態で働くより、リフレッシュした状態で働く方がミスが減り、短時間での成果が見込める。 |
| 人材の確保・定着 | 「休みやすい会社」は魅力的なため、人材確保に有利となるだけでなく、離職(退職)も防げる。 |
| 業務の属人化解消 | 誰かが休暇を取得しても、仕事が円滑に回るよう、マニュアル化や情報共有が進み、組織の強化が見込める。 |
| コンプライアンス | 「年5日の取得義務」を確実に守ることで、法令違反による罰則(30万円以下の罰金など)や企業イメージの低下を防げる。 |
社会的な好循環
休みが増えることで、旅行や外食などの消費が生まれ、社会全体の経済活性化にもつながります。
より豊かな働き方の実現に向け、有給休暇の取得促進に取り組みましょう


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働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)(外部リンク)
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年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省)(外部リンク)
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年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。(厚生労働省)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商業振興労政課 企画管理・労政担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3114 ファクス:059-229-3335
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