農業振興地域整備計画

ページ番号1013732  更新日 2026年9月9日

農業振興地域制度について

農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、優良な農地を保全し、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するための制度です。
 市では、県の基本方針に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し、今後長期間(10年以上)にわたり農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」として定めています。

農用地区域とは

 農用地区域とは農業振興地域内において、集団的農地や農業土地改良事業の対象となった農地など、特に保全が必要な優良農地のことです。(一般的に「青地」と呼ばれることがあります)
 農用地区域内の農地は、原則として農地以外の用途(住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電施設など)に転用することができません。
 ※農用地区域外の農地(いわゆる「白地」)であっても、農地転用を行う場合は別途、農地法に基づく許可が必要です。

 農用地区域として設定する土地は農振法に基づき、将来にわたって農業上の利用を確保すべき土地として、主に以下の要件に該当するものが指定されています。

農用地区域の要件

要件の概要

具体的な土地の例

1 まとまりのある農地 10ヘクタール以上の一団のまとまりがある農地
2 土地改良事業等の対象となった農地 過去に国や県、市の補助金などを利用して、ほ場整備、用排水路の整備、農地造成などの土地改良事業が行われた区域内の農地
3 農業用施設の用地 上記1や2の農地を保全・利用するために必要な、農道や農業用用排水路などの施設の土地
4 まとまりのある農業用施設用地 おおむね2ヘクタール以上の農業用施設用地、または上記1や2の農地に隣接する農業用施設用地
5 その他、地域の農業振興に必要な土地 地域の特性(特産物の栽培など)を活かした農業振興を図るために、特に農業上の利用を確保する必要がある土地

 所有されている土地が農用地区域(青地)かどうかを確認したい場合は、下記の、このページに関するお問い合わせ先へお電話または窓口でお問い合わせください。

津市農業振興地域整備計画

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号。以下「農振法」といいます。)第8条において「都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。」と定められています。
 津市では、昭和48年度に津市農業振興地域整備計画を策定し、農振法第12条の2の規定に基づき、おおよそ5年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎調査を行い、その結果により計画の見直し(特別管理)を行っています。

津市農業振興地域整備計画の内容

  1. 農用地利用計画
  2. 農業生産基盤の整備開発計画
  3. 農用地等の保全計画
  4. 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
  5. 農業近代化施設の整備計画
  6. 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  8. 生活環境施設の整備計画
  9. 付図

農用地利用計画

 農用地利用計画は、農業振興の基盤となるべき農用地の確保、農業生産基盤の整備の計画的な実施及びその効果の維持保全並びに農業構造の改善の推進を図るため、農業振興地域における農業上の土地利用について方向性を定めるものです。
 おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地である農用地区域の設定に先立ち、土地利用の方向及び農業上の土地利用の方向を明らかにすることとなっています。

農用地区域の設定方針

  1. 10ha以上の集団的に存在する農用地
  2. 土地改良事業又はこれに準ずる事業(防災事業を除く)の施行に係る区域内にある土地
  3. 1及び2以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るため、その土地の農業上の利用を確保することが必要である下記の土地
  • 地域の特産物を生産している農地で産地の形成上確保しておくことが必要な土地
  • 国が補助を行わない土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地
  • 農業生産基盤整備事業の実施が予定されている土地
  • 周辺の優良農地の保全や農業水利上の悪影響を防止するため確保する必要がある農地
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者等の担い手の経営地に隣接する一定規模の土地等、当該担い手に集積することによって経営規模の拡大と農業経営の合理化を図ることが適当な土地
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく特定農業法人が集積することとされている農用地
  • 中山間地域等直接支払や多面的機能支払の対象農用地

 ただし、 3の土地であっても、次の土地については、農用地区域には含めない。

 (a) 周囲を宅地や道路等に分断され、集落内に介在する農用地で、農用地として存続することが困難と認められる農用地
 (b) 自然的な条件等から見て、農業の近代化を図ることが困難と認められる農用地
 (c) 国道や主要幹線沿いで、市街化が進みつつある地域の農用地で、農用地として存続することが困難と認められる農用地

農業振興地域整備計画の変更について

農業振興地域整備計画の策定、変更手続

変更の流れについて

 変更手続きは、概ね以下のような流れで進みます。

1:事前相談(必須)
 まずは対象の土地が農用地区域に含まれているかを確認し、除外要件を満たす見込みがあるか、農林水産政策課の窓口へご相談ください。

2:申出書の提出(受付期間内)
 必要書類を揃え、受付期間内に申出書を提出してください。
 (※他法令(農地法、都市計画法など)の許可要件も同時に満たしている(満たす見込みがある)必要があります。)

3:関係機関の意見聴取・県との事前協議
 市で提出書類の審査を行い、農業委員会などの関係機関から意見聴取を行います。その後、県と協議を行います。この過程で、追加資料の提出や計画の見直しをお願いする場合があります。

4:公告・縦覧
 計画の変更案がまとまった後、市民の皆様にお知らせするため、おおむね30日間の公告・縦覧を行います。

5:決定・通知
 異議申出などがなく、全ての手続きが完了した後、計画変更の決定を公告し、申出者へ手続きが完了した旨の通知を送付します。

6:農地転用許可等の申請(除外の場合)
 農振除外が完了しただけでは、まだ土地を別の用途に使うことはできません。
 完了通知を受けた後、速やかに農業委員会へ「農地転用許可」等の申請を行ってください。

注意事項

要件を満たさない場合は除外できません
 農振除外は、農振法に定める6つの要件(代替性がないこと、農地の集団化に支障がないこと等)をすべて満たさなければ行うことができません。申出をしても必ず除外されるとは限りませんのでご注意ください。

目的外利用の禁止
 除外完了後、申出内容と異なる目的に土地を使用すること(例:住宅用として除外したのに、資材置場にするなど)は固く禁じられています。

事業の確実性
 農地転用等の許可見込みがない場合や、事業実施の確実性がない場合は、除外の対象となりません。

 

特別管理(5年に1度の見直し)について

 直近の基礎調査は令和6年1月ごろから約1年かけて行い、令和7年6月13日をもって津市農業振興地域整備計画を変更しました。
 特別管理では、農用地区域の見直しを行っており、農振法第10条第3項各号(農用地区域の要件)を満たしているかどうか判断しています。
 見直しに当たっては、地域要望を受け付ける期間を設けています。直近の特別管理では、令和5年8月1日から令和5年12月末日までを要望期間としていました。

 次期の特別管理に係る基礎調査は令和11年1月ごろから行う予定であり、その前段で、地域要望を令和10年8月1日から令和10年12月末日までの期間で受け付ける予定です。

 なお、特別管理において地域要望の受付を開始してから手続きが完了するまでの期間は、一般管理(農用地区域からの除外・編入)の手続きを進めることができません。
 
また、関係機関の意見聴取・県との事前協議を行ってから手続きが完了するまでの期間は、軽微変更(用途区分の変更)の手続きを進めることができません。

一般管理(農用地区域の除外及び編入)について

 農用地区域(青地)の農地を農業以外の目的で利用する場合(除外)や、新たに農用地区域へ指定する場合(編入)などには、「農業振興地域整備計画」の変更手続きが必要です。

除外

 農用地区域内の農地を、やむを得ず農業以外の目的(住宅、駐車場、資材置場など)で利用するため、区域から外す手続きです。

編入

 現在、農用地区域外(白地)となっている農地を、農業基盤整備事業の実施などに伴い、新たに農用地区域へ入れる手続きです。

農用地区域の除外について
農振除外の要件(農振法第13条第2項)について

 農用地区域内の農地を農業以外の目的(住宅、駐車場、事業所など)で利用するための「除外」手続きを行うには、農振法に定められた以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
 1つでも満たさない要件がある場合は、除外することができません。計画の段階で、要件を満たせるかどうか十分にご確認をお願いいたします。

要件(1):必要性および代替性(第1号)

【法律の規定】
 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

【判断のポイント】
 本当にその広さが必要ですか?:目的に対して「必要最小限の面積」であるか審査されます。
 他の場所(白地など)ではダメですか?:農用地区域外(白地)や、すでに宅地化されている土地など、他の場所では目的を達成できないか(代替性)が厳しく問われます。

【🚫 認められない例】
 「自分の土地だから」「費用が安いから」という理由だけで、白地の検討をせずに青地を除外しようとする場合。

要件(2):地域計画の達成への影響(第2号)

【法律の規定】
 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

【判断のポイント】
 地域の将来の農業計画の妨げになりませんか?:市町村が地域農業の将来の姿を定める「地域計画(目標地図)」の達成に悪影響を及ぼさないことが必要です。

【🚫 認められない例】
 地域計画において位置づけられ、担い手への集約が(予定)されている土地を除外しようとする場合。

要件(3):農地の集団化や農業の効率化への影響(第3号)

【法律の規定】
 地域における農用地の集団化、農作業の効率化その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

【判断のポイント】
 周りの農作業の妨げになりませんか?:除外によって優良な農地が分断されたり、周囲の農作業環境が悪化したりしないかを確認します。

【🚫 認められない例】
 まとまった農地の「ど真ん中」を除外しようとする、いわゆる「虫食い除外」の場合。

要件(4):担い手への農地集積への影響(第4号)

【法律の規定】
 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者など)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

【判断のポイント】
 地域の農業を担う人たちの活動を妨げませんか?:対象地を、地域の認定農業者などが現在借りて耕作している場合や、今後借り受けを希望している場合に、その活動に悪影響を与えないかが確認されます。

【🚫 認められない例】
 認定農業者が現在借りて耕作している土地であり、除外することでその農業経営の規模縮小に繋がってしまう場合。

要件(5):農業用施設への影響(第5号)

【法律の規定】
 農用地区域内の土地改良施設(農業用用排水路、農道など)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

【判断のポイント】
 水路や農道に悪影響はありませんか?:対象地に接している農道や水路の機能(水の流れや、トラクターの通行など)を妨げないことが必要です。

【🚫 認められない例】
 農業用排水路に生活排水や汚水、大量の雨水などが流れ込む計画であり、水路の氾濫や水質悪化を招くおそれがある場合。

要件(6):土地改良事業等の完了からの経過年数(第6号)

【法律の規定】
 土地改良事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業など)の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して、8年を経過した土地であること。

【判断のポイント】
 補助金を使った整備から8年経過していますか?:国や自治体の補助金を使って整備された土地は、工事完了の翌年度から8年間は、原則として除外することができません。

【🚫 認められない例】
 ほ場整備事業などの工事完了から、7年しか経過していない土地。

【重要】まずは事前の相談をお願いします

 農振除外の手続きは、上記の6要件を満たすかどうか、周辺の状況や関係法令を総合的に審査します。
 「除外できる見込みがあるか」を確認するため、土地の選定・契約や具体的な設計を進める前に、必ず窓口での事前相談をお願いいたします。

申請の受付時期とスケジュール

 農振除外などの変更手続きは、申出から手続き完了(決定公告)まで、通常6か月〜1年程度の長期間を要します。 計画には十分な余裕を持ってご準備ください。
 なお、一般管理(農用地区域の除外及び編入)の申出の受付期間外で変更申出書を提出いただいた場合、次期の一般管理まで手続きを進めることができません。

 一般管理の受付状況については下記ページをご参照ください。

軽微変更(用途区分の変更)について

 農用地区域内の農地に、農機具収納庫や畜舎などの農業用施設を建築したい場合は、農用地区域から外す「農振除外」ではなく、「用途区分の変更」という手続きが必要です。

1. 用途区分の変更とは

 農業振興地域整備計画において、農用地区域内の土地には「農用地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」の4つの用途区分が定められています。
 現在「農用地」として指定されている土地を、農業用施設を建てるために「農業用施設用地」に切り替える手続きが、用途区分の変更(軽微な変更)です。

2. 農振除外(除外)との違い

 用途区分の変更:農用地区域(青地)に残したまま、農業のための建物(農業用施設)を建てる手続きです。
 農振除外:農用地区域(青地)から外して(白地にして)、一般住宅や駐車場など、農業以外の目的で利用するための手続きです。
 ※用途区分の変更を行っても、土地は農用地区域(青地)のままです。将来的に一般住宅や駐車場などの農業以外の用途へ転用することはできません。

3. 対象となる主な農業用施設

 自らの農業経営に必要な、以下のような施設が対象となります。

 ・農機具収納庫、農業用倉庫
 ・畜舎、堆肥舎
 ・農産物の集出荷施設、選果場
 ・農産物の乾燥・調製施設
 ・温室(コンクリート基礎を伴うものなど) など

4. 認められるための主な要件

 用途区分の変更が認められるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

 事業計画の妥当性
 現在の耕作面積や農機具の保有台数などからみて、その施設を建てる必要性があり、かつ必要最小限の面積であること。(過大な面積への変更は認められません)

 周辺農業への影響
 周辺の農地の効率的な利用や、日照・通風などの営農環境に支障を及ぼすおそれがないこと。

 土地改良施設への影響
 周辺の農業用用排水路や農道などの機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

 他法令の許可見込み
 農地法や都市計画法など、他の法令の許可等の見込みがあること。

5. 手続きのスケジュールと注意点

申請の受付時期:随時(ただし、特別管理及び一般管理における関係機関の意見聴取・県との事前協議を行ってから手続きが完了するまでの期間は、軽微変更の手続きを進めることができません。)

農地法の手続きについて
用途区分の変更手続きが完了しても、すぐに建物を建てられるわけではありません。別途、農業委員会での農地転用(農地法第4条または第5条)の許可または届出等が必要となります。

事前の相談をお願いします
建物の規模や現在の営農状況によって、そもそも農業用施設として認められるかどうかの判断が必要です。計画段階で必ず事前に窓口へご相談ください。

影響緩和措置について

 

 農振法により、農用地区域(青地)の除外をする場合、都道府県が定める農地面積の目標に悪影響を与えないよう、市町村は「影響緩和措置(除外した分を補うための措置)」を講じることが義務付けられています。

1. 影響緩和措置とは

 影響緩和措置とは、農地を減らす(除外する)場合、同じくらい農地を増やす(または回復する)対策をして、全体のバランスを保つ、という国・県のルールです。

 県全体で、残すべき農地の面積(目標面積)が定められており、市町村からの除外申請が相次いでこの目標を下回るおそれがある場合、県は除外を認めることができません。そのため、除外(マイナス)を打ち消すためのプラスの措置が必要になります。

2. 具体的にどのような措置が必要か

 市として目標面積を維持するため、主に以下のいずれかの措置を行う必要があります。

 農用地区域への編入(白地を青地にする)
 現在、農用地区域外(白地)となっている農地を、新たに農用地区域(青地)に指定し直すこと。

 荒廃農地の解消(農地を復活させる)
 草木が生い茂って農作業ができなくなった荒廃農地を整備し、再び作物が作れる優良な状態へ回復させること。

 農用地の造成
 新たに農地を造成すること。

※影響緩和措置が必要となるかどうか(また、その厳格さ)は、その年度の県の農地面積の状況等によって変動します。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農林水産政策課 農業振興担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3172 ファクス:059-229-3168
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