農地の貸借

ページ番号1004250  更新日 2025年11月28日

令和7年4月1日から農地の貸借は、原則として農地中間管理機構(公益財団法人 三重県農林水産支援センター)経由になります。

令和7年3月31日まで(地域計画が策定されていない地域)

農用地利用集積計画による相対(個人間)の農地の貸借

貸し手 ⇔ 借り手

令和7年4月1日以降または地域計画が策定された地域

農用地利用集積等促進計画による農地中間管理機構経由の農地の貸借

貸し手 → 農地中間管理機構 → 借り手

農用地利用集積等促進計画に基づく農地の貸借に必要な書類は農林水産政策課申請書のページからダウンロードしてください。

地域計画の策定状況については「地域計画」の公表でご確認ください。

注:農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは可能です。農地法による農地の貸借については農地法に関する手続きなどを参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農林水産政策課 農業振興担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3172 ファクス:059-229-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。