農作業機械等修繕費支援事業補助金について
ページ番号1012602 更新日 2026年3月30日
小規模農業者が所有する農作業機械等の修繕費を支援することにより、安定的な農業経営を促進し、離農の抑制を図ります。
申請対象者および要件等
対象者
農業所得が400万円未満の農業者で以下のいずれかに該当する方
- 本市の区域内の農地を30アール以上耕作している方
- 申請年度の前年分の農産物の販売実績額が50万円以上である方
補助対象経費
申請年度の前年度の3月1日から申請年度の2月末日までに実施した農作業機械等の修繕又は点検整備に要した費用の総額
※当該費用の総額が5万円以上である場合に限ります。
※主に農業で使用する機械又は施設を対象とします(汎用性の高い軽トラックなどは対象外です)。
※出張費、運送費、洗車代及び時間外割増料金並びに燃料、高品位尿素水、オイル及びクーラント等の消耗品の補給・交換に係る経費は対象外とします。
※令和8年度は申請年度の4月1日から2月末日までに実施したものが対象になります。
交付金額
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て、上限10万円)
申請方法
2月末日までに必要な書類をお揃いの上、農林水産政策課または各総合支所地域振興課まで提出してください。
※申請受付期間内であっても、予算額を超えた場合は申請を打ち切る場合があります。
申請に必要な書類
申請の際は以下の書類を提出してください。
「農作業機械等修繕費支援事業補助金交付申請書」は【添付ファイル】欄からダウンロードしてください。
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申請書類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 |
農作業機械等修繕費支援事業補助金交付申請書 【第1号様式】 |
【添付ファイル】欄からダウンロードしてください。 |
| 2 | 申請年度の前年分の農業所得が確認できる書類の写し |
以下のいずれかの書類の写し
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| 3 | 本市の区域内の農地を30アール以上耕作していることが確認できる書類の写し、または申請年度の前年分の農産物の販売実績額が50万円以上であることが確認できる書類の写し | |
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4 |
修繕等の内訳が分かる見積書等の写し |
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| 5 | 修繕等の費用を支払った領収書等の写し | |
| 6 | 修繕等を行ったことが確認できる写真 | |
| 7 | 修繕等に係る金銭援助を受けた方については、その額が分かる書類 | |
| 8 | 請求書 | 【添付ファイル】欄からダウンロードしてください。 |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農林水産政策課 農業振興担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3172 ファクス:059-229-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
























