商店街等防犯設備設置事業補助金のご案内
ページ番号1004196 更新日 2025年11月28日
概要
商店街等の防犯設備(LED型防犯灯及び防犯カメラ)の整備により商店街等の犯罪を防止し、犯罪のない安全で安心できる商店街等の環境整備を促進することにより、商業の振興を図るとともに、地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、商店街振興組合等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
交付の対象
- 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
- 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合
- 商工会議所法に規定する商工会議所
- 商工会法に規定する商工会
- 商店街等の振興を目的とする任意団体(3年間以上、商店街活動を行っている団体であること)
対象エリア
| 交付対象団体 | 交付対象エリア |
|---|---|
| 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合 | 定款等で定められた地区内 |
| 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合 | 定款等で定められた地区内 |
| 商工会議所法に規定する商工会議所 | おおむね半径300メートル以内に交付対象団体に属する店舗が近接して10店舗以上在する区域 |
| 商工会法に規定する商工会 | おおむね半径300メートル以内に交付対象団体に属する店舗が近接して10店舗以上在する区域 |
| 商店街等の振興を目的とする任意団体 (3年間以上、商店街活動を行っている団体であること) |
おおむね半径300メートル以内に交付対象団体に属する店舗が近接して10店舗以上在する区域 |
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とします。
- LED型防犯灯新設整備及び交換事業
- LED型防犯灯用専用柱新設整備及び交換事業
- 防犯カメラ新設整備事業
補助対象経費
- LED型防犯灯設置補助事業
- ア LED型防犯灯の新設及び交換に要する経費
- イ LED型防犯灯設置専用柱の新設及び交換に要する費用
- 防犯カメラ設置補助事業
新規で防犯カメラを設置する場合の機器等購入費と設置工事に要する経費- ア 防犯カメラ本体の経費(130万画素(推奨200万画素)以上の画像データを記録できるもの)
- イ 防犯カメラのデータ記録装置、保存媒体(レコーダー(HDD、SDカード等)64GB以上注:内蔵、外付けどちらでもよいが予備分は対象外)
- ウ 映像装置(モニター注:PCは対象外)
- エ 専用柱、機器収納箱、接続部品(防犯カメラの設置に必要な周辺設備・機器等)
- オ その他の必要経費(防犯カメラの設置を示す看板やステッカー等、設置に必要な各種許可申請手続費用)
同一団体からの申請は、事業実施年度内に1回限りとします。
補助率及び金額
- 新設事業
- ア LED型防犯灯の新設に要する費用
事業費の50パーセント以内の額(当該防犯灯の消費電力が10ワット未満の場合は防犯灯1基当たり1万円を限度額とし、消費電力が10ワット以上の場合は防犯灯1基当たり5万円を限度額とする。) - イ LED型防犯灯用専用柱の新設に要する費用
事業費の50パーセント以内の額(防犯灯用専用柱1本当たり3万円を限度額とする。) - ウ 防犯カメラの購入及び設置工事に要する費用
事業費の50パーセント以内の額(防犯カメラ1基当たり15万円を限度額とし、1団体年額20万円を限度額とする。)
- ア LED型防犯灯の新設に要する費用
- 交換事業
- ア LED型防犯灯の交換に要する費用
事業費の50パーセント以内の額(当該防犯灯の消費電力が10ワット未満の場合は防犯灯1基当たり1万円を限度額とし、消費電力が10ワット以上の場合は防犯灯1基当たり5万円を限度額とする。) - イ LED型防犯灯用専用柱の交換に要する費用
事業費の50パーセント以内の額(防犯灯用専用柱1本当たり3万円を限度額とする。)
- ア LED型防犯灯の交換に要する費用
申請方法
1.交付申請(申請者→津市)
提出書類
- 商店街等LED型防犯灯設置補助事業
- ア 事業計画概要及び収支予算書
- イ LED型防犯灯の購入及び設置に要する費用に係る見積書の写し(内訳明記)
- ウ LED型防犯灯の設置場所及び照射方向を図示した地図
- エ 設置場所の写真
- オ 設置する場所の所有者の同意書の写し
- カ LED型防犯灯の仕様がわかる書類の写し
- キ 設置場所の許可等(道路占用許可書等の写し)に係る書類
- 商店街等防犯カメラ設置補助事業
- ア 事業計画概要及び収支予算書
- イ 防犯カメラの購入及び設置に要する費用に係る見積書の写し(内訳明記)
- ウ 防犯カメラの設置場所及びその撮影方向を図示した地図
- エ 設置場所の写真
- オ 防犯カメラの設置が商店街等で合意済みである証となる書類
- カ 設置する場所の所有者の同意書の写し
- キ 撮影範囲に含まれることの同意書の写し
- ク 防犯カメラ設置・運用規程
- ケ 管理責任者・操作取扱者の指定届
- コ 防犯カメラ・録画機器の仕様がわかる書類の写し
- サ 設置場所の許可等(道路占用許可書等の写し)に係る書類
2.審査・交付決定(津市→申請者)
申請の内容が適当であると認められる場合、「補助金等交付決定通知書」を交付します。
3.実績報告(申請者→津市)
提出書類
補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに津市商店街等防犯設備設置事業補助金実績報告書別紙3に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなりません。
- 商店街等の防犯設備(LED型防犯灯及び防犯カメラ)の設置に要する費用を支払ったことを証する書類の写し
- 設置後の写真
- その他市長が必要と認める書類
4.審査・交付確定・支払い(津市→申請者)
実績報告の内容が正当であると認められる場合、「補助金等交付確定通知書」を交付しますので、請求書をご提出ください。
様式等
- 津市商店街等防犯設備設置事業補助金交付申請書 (Word 52.0KB)

- 津市商店街等防犯設備設置事業補助金計画変更承認申請書 (Word 33.0KB)

- 津市商店街等防犯設備設置事業補助金実績報告書 (Word 49.5KB)

- 津市商店街等防犯設備設置事業補助金概算払申請書 (Word 41.0KB)

-
商店街等防犯カメラ設置の手引き (PDF 410.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商業振興労政課 商業振興担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3169 ファクス:059-229-3335
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