中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

ページ番号1004197  更新日 2026年1月8日

令和7年4月1日以降に取得される設備等に係る固定資産税の特例措置について

令和7年度の税制改正により、従来の特例措置の内容が令和7年4月1日から変更となりました。(「経済産業省 令和7年度(2025年度)税制改正について」参照)
新制度において税の特例適用を受ける場合は、従来の要件に加え、賃上げ表明が必須となっていますので、令和7年4月1日以降に設備を取得される際の申請についてはご注意ください。制度について詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

1.制度の目的

中小企業におかれましては、継続して労働生産性に係る課題を感じられており、大企業との差も拡大している状況があります。今後、少子高齢化による人手不足がさらに進行する中で、働き方改革への取り組み、賃上げの実施等を進めていくためにも、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることが必要であると考えられています。そのため、津市では導入促進基本計画を策定し、国の同意を受け、市内中小企業の新たな設備投資を支援しています。

2.先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けられるものとなっています。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援(債務保証)等の支援を受けることが可能となります。(支援策により、要件が異なります。)

3.津市の導入促進基本計画(令和7年4月1日から)

国の同意を受けた津市の導入基本計画〔計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日〕

4.認定を受けられる中小企業の規模

中小企業等経営強化法による「中小企業者」の規模は、同法第2条第1項の規定により以下のとおりとなります。

中小企業者の規模
産業分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

常時使用する従業員の数

製造業その他* 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種(ゴム製品製造業**) 3億円以下 900人以下
政令指定業種(ソフトウエア業又は情報処理サービス業) 3億円以下 300人以下
政令指定業種(旅館業) 5千万円以下 200人以下
  • *「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • **自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く

5.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

参照:先端設備等導入計画の概要、手引き、Q&A(中小企業庁作成

固定資産税・特例適用に係る主な要件

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
注:労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

投資利益率

年平均の投資利益率が5%以上となること

導入する設備要件

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象となる設備

対象設備
設備の種類 最低取得価額
機械・装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具・備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産として課税されるもの) 60万円以上

注:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産でないこと。
太陽光発電設備の認定については以下のとおり条件がありますので、ご確認ください。
(導入促進基本計画からの抜粋)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
但し、市内に従業員が常駐する自社の社屋・工場等の敷地内以外に設置する太陽光発電設備については、雇用の創出・産業集積に繋がらないため対象外とする。

賃上げ表明

雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針を、従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画であること。

  • 1.5%以上の場合、課税標準を2分の1に軽減(3年間)
  • 3.0%以上の場合、課税標準を4分の1に軽減(5年間)

6.固定資産税の特例について

7.必要書類について

  1. 申請書提出用チェックシート
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(変更申請書)・計画書
  3. 先端設備等導入計画の事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)
  4. 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  6. 誓約書(従業員)
  7. リース契約見積書および固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合)

注:税制の特例を受けない場合は上記のうち1~3のみ提出

8.各種様式(ダウンロード用)

先端設備等導入計画様式

令和7年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が一部変更となりました。新たに認定を受ける事業者においては、新たな様式での申請が必要となります。下記の様式をダウンロードの上、ご作成ください。

申請書を提出する際は認定書返送用の返信用封筒もご準備ください。計画認定後、市から認定書を送付しますので、宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。注:レターパック等の追跡可能なものを推奨します。

メールによる申請書類の事前確認をご希望される方は、資料を作成し、下記アドレスまでメール添付によりお送りください。

メールアドレス(経営支援課) 229-3360@city.tsu.lg.jp

認定経営革新等支援機関への確認依頼

9.申請書類提出先

申請書類一式は下記宛にお送りください。

〒514-0131
津市あのつ台4丁目6番地1 あのつピア1階

津市ビジネスサポートセンター 先端設備等導入計画認定担当宛て

電話:059-236-3355
メールアドレス:229-3360@city.tsu.lg.jp

10.その他留意点

  1. 労働生産性年率3パーセント以上の確認をとるために、別途必要書類を求める場合があります。
  2. 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査等を行う場合があります。

11.金融支援

先端設備等導入計画に基づき、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 経営支援課 経営支援担当
〒514-0131三重県津市あのつ台四丁目6-1 ビジネスサポートセンター
電話:059-236-3355 ファクス:059-236-3356
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