津市小規模事業資金融資等に係る信用保証料に対する補給金の交付

ページ番号1004200  更新日 2025年11月28日

津市内に主たる事業所または営業所を有する小規模事業者が小規模事業資金融資および小規模借換資金融資(三重県融資制度)を利用した場合に、その信用保証料を補給する制度です。

交付対象者

三重県における小規模事業資金融資要綱および小規模借換資金融資要綱の規定に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた津市内に主たる事業所または営業所を有する事業者です。

補給金の額

三重県信用保証協会の信用保証料を限度として、予算で定める範囲内において交付します。

必要書類

  • 補給金交付申請書(第1号様式)
  • 金融機関の発行する信用保証料受入証明書
  • 市税に係る完納証明書(市民税、固定資産税などの完納を証明するもの。市役所2階収税課または各総合支所市民福祉課(市民課)にて取得)
    (注)法人の場合は法人名で、個人の場合は個人名で完納証明書を取得してください。
  • 補給金請求書(第3号様式)
    注:その他、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。

申請から交付まで

  1. 申請
    経営支援課(あのつピア1階)または商業振興労政課(市本庁舎7階)または各総合支所地域振興課へ
  2. 交付決定
    補給金交付決定通知書(第2号様式)を市から送付
  3. 請求書の提出
    申請者から市へ提出
  4. 交付
    請求書に基づく指定銀行口座へ振り込み

注意事項

  • 申請の期限は、融資実行日の日から3カ月以内です。
  • 繰上げ償還等で保証協会から保証料返還を受けた場合には、支給した補給金の一部を返還していただきます。

関連リンク

地図

津市あのつ台4-6-1 あのつピア1階

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 経営支援課 経営支援担当
〒514-0131三重県津市あのつ台四丁目6-1 ビジネスサポートセンター
電話:059-236-3355 ファクス:059-236-3356
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。