女性活躍推進法に基づく取り組み

ページ番号1005072  更新日 2025年11月28日

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条および次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づき、津市長、津市上下水道事業管理者、津市消防長、津市議会議長、津市教育委員会、津市選挙管理委員会、津市代表監査委員および津市農業委員会の連名により津市特定事業主行動計画を策定しましたので公表します。

特定事業主行動計画の一部改定(令和5年11月改定)について

特定事業主行動計画の一部改定(令和5年11月1日改定)による計画の変更点は、以下となります。

男性職員の育児休業取得率の目標値変更(改定後:男性職員の育児休業取得率85%(1週間以上の取得))

これまでの計画及び取組内容

計画

女性の職業選択に資する情報の公表

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第21条に基づき、女性の職業選択に資する情報を以下のとおり公表します。

特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第6項および次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第5項に基づき、特定事業主行動計画に基づく実施状況を以下のとおり公表します。

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