「広報津」平成23年10月1日/第139号(音声読み上げ) 来年4月からの保育所入所申し込みについて

登録日:2016年2月25日

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来年4月からの保育所入所申し込みについて

受付期間 11月1日火曜日から30日水曜日

 保育所は、保護者が働いていたり、病気などのために児童を家庭で保育できないとき、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。

入所できる児童

 保護者および同居の祖父母(入所希望月時点で65歳未満の場合)がそれぞれ次の要件のいずれかに該当するため、家庭での保育ができないと認められる場合です。ただし、入所を希望する保育所の定員に余裕がない場合、各種必要書類の提出がない、あるいは入所面接が済んでいない場合、申し込み内容に虚偽があった場合は入所できません。

■家庭外労働

 児童の保護者などが、家庭外で仕事をしている。

■家庭内労働

 児童の保護者などが、内職など家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている。

■母親の出産

 母親が出産予定日の前後2カ月程度にある。

■疾病・しょうがいなど

 児童の保護者などが病気にかかったり、負傷または心身にしょうがいがある。

■病人の看護など

 児童の家庭に長期にわたる病人や、心身にしょうがいのある人がいて、保護者などがいつもその看護に当たっている。

■家庭の災害

 家庭が火災や風水害、地震などの災害に遭い、保護者などがその復旧に当たっている。

申し込み

 こども家庭課、各総合支所市民福祉課(福祉課)または各保育所で配布する申し込み書類に必要事項を記入し、11月1日火曜日から30日水曜日にこども家庭課、各総合支所市民福祉課(福祉課)または各保育所へ提出してください。 注:土曜日・日曜日、祝・休日を除く

保育所入所負担金(保育料)

 公立保育所と私立保育所の保育料は同額です。
 原則として、父母の平成23年分所得税額の合計により決定します。ただし、父母の収入が少なく同居の祖父母が家計の主宰者である場合や、税法上、父母が自営業を営む祖父母の専従者になっている場合は、祖父母も算定対象に含めることがあります。
 所得税が非課税の場合は、平成23年度市町村民税額の合計により決定します。なお、保育料を滞納した場合、滞納処分を執行することがあります。

問い合わせ こども家庭課 電話番号229-3167 ファクス229-3334

-高齢者の皆さんへ-
インフルエンザ予防接種費用を助成します

対象 接種当日の年齢が65歳以上の人、または接種当日の年齢が60歳から64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能にしょうがいがあり、日常生活が極度に制限される人

接種期間 10月15日土曜日から来年1月31日火曜日
自己負担額 1,200円(助成後の金額です。当日、医療機関でお支払いください。)
注:生活保護受給者は、自己負担額の免除がありますので、必ず「生活保護受給証明書」を医療機関に提出してください。
接種回数 1人1回
接種時の持ち物 健康手帳(保健センターで交付しています。)

 新型インフルエンザは通常の季節性インフルエンザに移行しました。今年度は国の新型インフルエンザ予防接種費用の助成がなくなったため、市民税非課税世帯の人は、全額助成にはなりませんのでご注意ください。

問い合わせ 中央保健センター 電話番号229-3164 ファクス229-3287

個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度
新たに10月から引き落としになる人をお知らせします

■公的年金からの特別徴収制度とは

 公的年金を受給している人が、個人市民税・県民税を年金からの引き落としにより納付する制度です。

■新たに対象になる人は

 平成22年度に年金から特別徴収(年金からの引き落とし)されていない人で、下記の「対象」に該当する人は、平成23年10月支給の年金から特別徴収が開始されます。対象者には、6月に発送した「平成23年度市民税・県民税納税通知書」に、お知らせを同封しています。

対象(以下の条件をすべて満たす人)

  • 昭和21年4月2日以前に生まれた人
  • 平成22年中の所得が公的年金のみで、平成23年度個人市民税・県民税が課税されている人
  • 平成23年1月1日以降、引き続き市内に居住している人
  • 年金から介護保険料が引き落としされている人

納付方法

 今年度は、年税額の半分を今までどおり、第1期、第2期に分けて普通徴収で納付していただき、残り半分を3回(10月、12月、2月)に分けて年金から引き落とします。

納付方法の詳細
  算出方法
普通徴収
(納付書または口座振替)
平成23年6月(第1期)
平成23年8月(第2期)
年税額の1/4
特別徴収
(年金からの引き落とし)
平成23年10月(年金支給月)
平成23年12月(年金支給月)
平成24年2月(年金支給月)
年税額の1/6

問い合わせ 市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

忘れずに申告を
固定資産税に係る申告

 次のいずれかに該当する場合は、申告書の提出が必要です。申告がない場合は、条例に基づき3万円以下の過料が科されることがありますのでご注意ください。なお、地方税法の改正に伴い、10万円以下の過料に改正される予定です。

■納税管理人の申告

 固定資産税の納税義務者が市外(国外を含む)へ転出する場合は、津市に住所のある人などのうちから、納税義務者に代わって納税の管理をする納税管理人を定める必要があります。転出の日から10日以内に「納税管理人申告書」の提出をお願いします。

■償却資産の申告

 毎年1月1日現在において償却資産を所有している場合は、1月31日までに「償却資産申告書」の提出をお願いします。

■住宅用地の申告

 固定資産税・都市計画税の減額の対象となる住宅用地については、新築家屋の調査時に「固定資産税・都市計画税課税標準額特例該当土地申告書」へ記入をお願いしています。その後に住宅用地でなくなった場合は、「固定資産税・都市計画税課税標準額特例適用除外土地申告書」を提出してください。

問い合わせ 資産税課 電話番号229-3132(家屋) 電話番号229-3131(土地) ファクス229-3331(共通)

災害時要援護者登録制度

 地震などの災害時における避難支援を希望する人は、災害時要援護者として登録できます。

対象 一人暮らしなど災害時に家族等の支援が受けられない人で、以下のいずれかに該当し、地域支援者への情報提供に同意する人

  • 65歳以上の人
  • 一定の要件に該当するしょうがい者
  • 要介護認定が3以上の人

登録方法 申請書に必要事項を記入のうえ、下記へ申し込んでください(すでに登録した人は、申し込み不要です)
 

登録の対象者・問合せ先
対象 申込先・問い合わせ
65歳以上の人 高齢福祉課(電話番号229-3156)
または各総合支所市民福祉課(福祉課)
一定の要件に該当するしょうがい者 しょうがい福祉課(電話番号229-3157)
または各総合支所市民福祉課(福祉課)
要介護認定が3以上の人 介護保険課(電話番号229-3149)
または各総合支所市民福祉課(市民課)

 

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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339