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病院などにかかったときに窓口で支払う一部負担金の割合が1割の人は、4月1日以降も延長し、1割のまま据え置かれることになりました。3月末までに新しい高齢受給者証を世帯主宛てに送付しますので、4月1日以降は新しい高齢受給者証を使用してください。負担割合が3割の人(現役並み所得者)は、更新はありませんので、引き続き使用してください。
世帯主が次の特別な事由のため、一時的に収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
特別な事由
世帯主が次の特別な事由のため、一時的に収入が著しく減少し、医療費の支払が困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主および被保険者の所得などの条件がありますので、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
特別な事由
医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲または捻挫(肉ばなれを含む)と診断(判断)され施術を受けたときや、骨、筋肉または関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているときは、整骨院や接骨院で受けた施術でも健康保険の対象になります。ただし、次のような場合は対象になりません。
就職、転勤、入学など異動の多い時期になりました。家族の中で国民健康保険(以下「こくほ」という)の資格に変更はありませんか。加入や離脱、または世帯の分離や合併など異動がある場合は、事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または家族が届け出る必要があります。
会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国民健康保険喪失(離脱)の届け出をしてください。
注意事項
こくほへ加入
このようなときは | 届け出に必要なもの |
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転入したとき | 印鑑 |
他の健康保険を離脱し、こくほに加入するとき | 印鑑、離職票または健康保険の離脱(資格喪失)証明書 |
子どもが生まれたとき | 印鑑 |
生活保護法の適用を受けなくなったとき | 印鑑、生活保護廃止証明書 |
日本在留期間が3カ月を超えていて、津市で住民登録をしたとき | パスポート、在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書のうちいずれか1つ |
このようなときは | 届け出に必要なもの |
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転出するとき 注:修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、継続して加入できますので、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出なしに転出した場合、こくほの資格を喪失する場合があります。 |
印鑑、こくほの被保険者証 |
他の健康保険に加入したとき | 印鑑、こくほの被保険者証、他の健康保険の保険証 |
死亡したとき | 印鑑、こくほの被保険者証 |
生活保護法の適用を受けたとき | 印鑑、こくほの被保険者証、生活保護開始証明書 |
このようなときは | 届け出に必要なもの |
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住所、氏名または世帯主が変わったとき | 印鑑、こくほの被保険者証 |
世帯を分離または合併したとき | 印鑑、こくほの被保険者証 |
修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき | 印鑑、こくほの被保険者証、在学・入所を証明する書類 |
こくほの被 保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき | 印鑑、使えなくなったこくほの被 保険者証、本人を証明するもの |
退職被保険者になったとき 注:退職被保険者とは、65歳未満で厚生年金か共済年金の受給資格があり、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人です。国民年金や遺族年金は除きます。 |
印鑑、こくほの被保険者証、厚生(共済)年金証書 |
退職被保険者世帯に被扶養者が加入するとき 注:65歳未満の人で、年間収入が130万円(年金収入のみの場合は180万円)未満の人が、同一世帯にいる場合は扶養になります。 |
印鑑、こくほの被保険者証 |
保険料は、こくほの貴重な財源です。この財源が不足すると、こくほの運営が非常に苦しくなります。自分のために、みんなのために、保険料は必ず納期限までに納めましょう。
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