個人市民税・県民税の特別徴収とは、給与支払者(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人市民税・県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人市民税・県民税を徴収し、納入していただく制度です。
特別徴収義務者とは |
毎年5月に特別徴収義務者宛てに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は次の平日)までに納入していただきます。
特別徴収関係の詳しい事務については、下記リンクをご覧ください。
三重県と県内全ての市町では、個人市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。
県内の全市町では、法定要件に該当する事業所は、パート・アルバイト・期限付雇用を含め全ての従業員の個人市民税・県民税を特別徴収していただきます。
個人住民税の特別徴収制度のご案内(三重県のホームページ)(外部リンク)
毎年1月1日現在で給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務のある事業所は、1月31日までに給与支払報告書を、給与支払を受けている人の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければならないことになっています。退職者または「個人住民税普通徴収への切替理由書」の理由に該当する人以外は普通徴収を希望することはできませんので、ご注意ください。
個人住民税普通徴収への切替理由書の記入例(PDF/421KB)
給与所得からの特別徴収についての問い合わせは、政策財務部 市民税課 市民税担当(電話番号059-229-3130)へ