津市計量検査所では、計量法に基づく適正計量の確保のため、以下の業務を行っています。
取引や証明に使用する「はかり」は、「検定証印」等が付されたものを使用しなければなりません。
また、精度を保つため2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
食料品などを計量販売する事業者は、包装などに記載された表記量と内容量の差が一定の範囲内(量目公差)でなければなりません。
このため、適正計量の実施の確保と消費者保護の観点から、店舗への立入検査を実施しています。
日常生活における適正計量の重要性など、計量思想の普及・啓発を行っています。
また、計量法が施行された11月は計量強調月間とされており、津市でも「家庭用はかりの無料検査」などの啓発事業を行っています。