適正計量の実施と消費者保護の観点から、計量法第148条に基づく店舗への商品量目立入検査を、中元期および年末年始期に実施しています。この検査では、食料品等を計量販売(100グラム○○円など)している事業所を対象とし、商品に表示された内容量と、風袋(ふうたい)を除いた商品自体の量である実量との差が、特定商品の販売に係る計量に関する政令で定められた誤差(量目公差)の範囲内であるかを調べます。
風袋(ふうたい)とは、トレー、ラップ、吸水紙、わさびなどのことをいいます。これらは内容量に含みません。
風袋の一例