家庭からごみ一時集積所に分別排出された資源物(新聞、雑誌、金属類等)を許可なく無断で持ち去る行為が多発し、問題となっています。
・持ち去り行為者の威圧的な態度や暴走行為
・ごみ一時集積所に出されたごみの散らかし
・市民の分別意識の低下
・廃棄物処理法違反取引や不法投棄の懸念
・市の資源物売払い収入の減少
など
津市では、津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例により、資源物の持ち去り行為を禁止しています。
新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パック、衣類・布類、ペットボトル、金属、びん
・禁止命令
資源物持ち去り行為者に対し、持ち去り行為を行わないよう禁止命令(行政処分)を行います。
・禁止命令違反者に罰則
禁止命令を受けた者が、再度同様の行為を行った場合は、市から警察への告発を行い、裁判所の判決を経て、20万円以下の罰金が科されます。
持ち去り行為者本人だけではなく、持ち去り行為者を使用した者(法人を含む)にも同様の罰則が適用されます。
津市では、市民の安全・安心なごみ出し環境の保全、市民の分別協力意識低下の防止、不法投棄など廃棄物処理法違反の未然防止、資源物売払い収入としての経済的損失の阻止などを目的として、資源物持ち去り防止対策を行っています。
対策内容のページはこちら
1.資源ごみの当日朝出しの推奨
〇深夜早朝の持ち去り行為を防止するため、ごみを出す際は、前日の夜ではなく、できる限り当日(朝8時まで)に出してください。
2.ごみ一時集積所用の鍵の無料配布
〇自治会などを対象に、ごみ一時集積所に設置する2種類の鍵(南京錠型、ワイヤー型)の無料配布を行っていますので、ぜひご利用ください。
申し込み・問い合わせ先(環境政策課・電話番号059-229-3258、各総合支所地域振興課)
3.資源ごみの集団回収の推奨
〇地域によっては、資源物の集団回収を実施しているところもあり、資源物の持ち去り行為の抑止に効果もありますので、積極的なご協力をお願いします。
注:ごみの減量化・再資源化を図ることを目的に、地域で自主的にリサイクル資源の回収活動を行っている営利を目的としない団体に、報奨金を交付してその活動を推奨しています。 「リサイクル資源回収活動の報奨金制度」
4.エコ・ステーションへの自己搬入の推奨
〇市では「エコ・ステーション」を設け、一般家庭から排出される古紙類などの資源を回収していますので、ぜひご利用ください。 「資源のリサイクルを!~エコ・ステーション~」
5.情報提供の依頼 (広報用チラシは、こちら(PDF/1MB))
〇持ち去り行為を目撃した場合は、行為者に直接声をかけることは避け、
発見した日時・場所
資源物の種類
行為者の特徴(容姿・容貌 等)
使用する車両の特徴(番号・形状 等)
行為の記録映像
等を津市環境政策課までご連絡ください。
電話番号 059-229-3258
Eメール 229-3139@city.tsu.lg.jp)