居宅サービス

登録日:2016年2月25日

訪問介護(ホームヘルプサービス)

専門の研修を終了した訪問介護員が利用者の居宅を訪問して、その利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。

訪問入浴介護

利用者の居宅を入浴車で訪問し、居室へ浴槽を持ち込んで入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。

訪問看護

利用者の居宅を看護師等が訪問して行うサービスです。利用者の病状が安定期にあり、主治医が必要と認める場合にこのサービスを受けることができます。看護師等が主治医と連携し、その指示のもとに、診療補助や療養の世話、リハビリ等を行い、利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指します。

訪問リハビリテーション

利用者の居宅を理学療法士や作業療法士等が訪問して行うサービスです。利用者の病状が安定期にあり、主治医が必要と認める場合にこのサービスを受けることができます。理学療法士や作業療法士等が主治医と連携し、その指示のもとに、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して、リハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。

居宅療養管理指導

通院が困難な利用者の居宅を医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。

通所介護(デイサービス)

日帰りで施設に通い受けるサービスです。利用者の生活機能の維持又は向上を目指して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練等を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、利用者の家族の介護負担の軽減を図ります。

  • 施設への送迎はサービス費に含まれます。
  • 食費、おむつ代、その他の日常生活費は別途全額自己負担になります。

通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りで介護老人保健施設や医療施設に通い受けるサービスです。利用者の生活機能の維持又は向上を目指して、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。

  • 施設への送迎はサービス費に含まれます。
  • 食費、おむつ代、その他の日常生活費は別途全額自己負担になります。

短期入所サービス (短期入所生活介護・ 短期入所療養介護)

介護保険施設等に短期間入所するサービスです。入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持や利用者の家族の介護負担の軽減を図ります。

日常生活上の介護を受ける短期入所生活介護(ショートステイ)と医療上のケアを含めて受ける短期入所療養介護(医療型ショートステイ)があります。

  • おむつについての費用はサービス費に含まれます。
  • 居住費(部屋代)、食費、その他の日常生活費は別途全額自己負担になります。

注:低所得の人が短期入所サービスを利用した場合の食費及び居住費の負担軽減について→「介護サービスの利用料」を参照

特定施設入居者生活介護

指定基準を満たした養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入居して受けるサービスです。入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行うことにより自立した日常生活を営むことができるようにするものです。

指定基準を満たしている県内の特定施設を検索したい場合は、三重県指定事業者のページ(外部リンク)をご覧ください。

  • 居住費(部屋代)、食費、おむつ代、その他の日常生活費は別途全額自己負担です。

福祉用具貸与

可能な限り居宅で自立した日常生活を営むことができるように下記の品目をレンタルするサービスです。利用者の心身の状況や希望、環境をふまえた適切な福祉用具をレンタルすることにより、日常生活上の便宜を図り、機能訓練に役立つとともに利用者の生活機能の維持改善を図ります。

レンタルできる福祉用具

  1. 車いす ★
  2. 車いす付属品(クッションや電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
  8. スロープ(取り付けに際し工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く) ★
  13. 自動排泄処理装置 ◆

注:車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症徘徊感知機器、移動用リフト(★の品目)については、要支援1、要支援2および要介護1の人は、原則として利用できません。

注:自動排泄処理装置(◆の品目)については、要支援1、要支援2、要介護1から3の人は、原則として利用できません。

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健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149