健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されました。
制度の運営は、三重県内の全市町で構成する「三重県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町と役割分担して実施しています。
保険料の決定、資格確認書の交付、医療を受けた時の給付
〇三重県後期高齢者医療広域連合
津市桜橋二丁目96番地 三重県自治会館内 電話番号059-221-6883、059-221-6884
三重県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)
保険料の徴収、各種申請や届出の受付、資格確認書の引き渡しなど
それまで加入していた医療保険(国民健康保険や被用者保険)を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
保険証については令和6年12月1日で新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組み(PDF/477KB)に移行しています。
なお、令和6年12月1日までに発行されている健康保険証は、内容に変更がなければ令和7年7月31日まで使用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することにより、保険証として利用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
マイナ保険証をお持ちでないかたには、申請によらず資格確認書が無償で交付されます。なお、お手元の保険証が有効である令和7年7月31日までの期間は、券面事項に変更がない限り交付されません。
〇限度額適用認定等の併記申請について
所得区分が現役並み所得者2・1のかた、低所得者2・1のかたは、医療機関等の受診時に限度区分が併記された資格確認書を提示することで、保険適用の医療費等の支払いが各限度区分に応じた自己負担限度額までとなります。
申請方法など詳しくは、市保険医療助成課後期高齢者医療担当または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度では、すべての加入者(被保険者)一人一人に保険料が賦課されます。
保険料は、均等割額(応益割)と所得割額(応能割)の合計金額で、上限は年額80万円です。(昭和24年3月31日以前に生まれたかた、令和7年3月31日までに障がい認定により被保険者の資格を有しているかたは、73万円になります。)
均等割額と所得割率は、原則として県内均一です。
保険料は、医療給付などを行うために必要な経費を基に算定し、2年ごとに見直します。
令和6年度の保険料率 |
所得割額の算定対象となる所得は、総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた金額です。
所得割額=基準所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×9.82パーセント(注)
(注)令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合の所得割率は9.07パーセントとなります。
被保険者および世帯主の前年の総所得金額等の合計額により、下表のとおり均等割額を軽減します(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定します)。
同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額など 軽減 割合 軽減後の 均等割額 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下
7割
1万4,670円
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万5,000円×被保険者の数 以下
5割
2万4,451円
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54万5,000円× 被保険者の数 以下
2割
3万9,122円
上記以外
なし
4万8,903円
世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)の時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(注)の被扶養者であった人は、所得割はかかりません。均等割は資格取得から2年間(24カ月)は5割軽減されます。
ただし、所得の低い世帯に属する人で均等割額の7割軽減に該当する場合は、そちらが適用されます。
(注)協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)や企業の健康保険組合による健康保険、公務員の共済組合のことで、国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。
災害に遭った場合や生活困窮(おおむね生活保護の基準に準じる程度の場合)などにより保険料の納付が著しく困難なかたは、申請により保険料の減免や徴収猶予の措置を受けられる場合があります。
保険料決定通知書は毎年7月中旬頃届きます。
新たに75歳になった人には、誕生月の翌々月の中旬に納付書が届きます。
保険料の納付方法は2種類で、年金から天引きして徴収する特別徴収と、納付書や口座振替により納めていただく普通徴収があり、納期は以下のとおりです。
期 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
納期 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
複数の年金を受給している場合は、受給額の多少に関わらず、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類(老齢基礎年金等)の年金から天引きの可否を判断します。
期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
津市の被保険者となってから当分の間は普通徴収になります。また、年金の受給額が年額18万円未満のかたや、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回当たりの徴収額が、年金の1回当たりの支給額の2分の1を超える場合などは、普通徴収で納めていただきます。
後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金からの天引き)が原則ですが、申請により口座振替に変更できます。
ただし、これまでの納付状況などから口座振替への変更が認められない場合があります。
口座振替に変更しても支払う保険料の額は変わりませんが、所得税や住民税の社会保険料控除が実際に口座振替により保険料を支払った人に適用されるため、世帯全体での所得税や住民税の額が少なくなる場合があります。
納付方法を変更するためには、金融機関と市役所での手続きが必要です。
納期限を過ぎても納付が確認できない場合、督促状や催告書を発送します。また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
後期高齢者医療制度では、以下のとおり医療機関などにかかることができます。医療機関の窓口などでは、医療の受給資格を確認しますので、マイナ保険証(又は資格確認書)を忘れずに提示してください。
病気やけがで医療機関などにかかるときの医療費の一部負担金の割合は、前年(1月から7月までは前々年中)の所得を基に下表のように決定します。
限度区分 |
負担割合 |
所得基準 |
||
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
現役並み3 |
3割 |
住民税課税所得金額が690万円以上の |
|
現役並み2(注) |
住民税課税所得金額が 380万円以上690万円未満の被保険者 |
|||
現役並み1 |
住民税課税所得金額が 145万円以上380万円未満の被保険者 |
|||
一般 |
2割 |
以下の1と2の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に、 (2)同じ世帯の被保険者の ・被保険者が1人の場合は200万円以上 ・被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上 |
||
1割 |
・ 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
|||
住民税 非課税世帯 |
低所得2 |
1割 |
住民税非課税世帯に属する被保険者 (区分1以外) |
|
低所得1 |
住民税非課税世帯のうち、 給与所得がある場合は、 |
(注)現役並み所得者と判定された場合でも、下記の条件に該当する場合は、自己負担割合が3割から2割または1割になります。
なお、法改正により令和4年1月1日より基準収入額適用申請書の提出は必要ありません。
同一世帯の被保険者が1人の場合で、収入が383万円未満であるとき。
同一世帯の被保険者が2人以上いる場合、または被保険者が1人で、そのほかに70歳以上75歳未満の人がいる場合で、全員の収入の合計額が520万円未満であるとき。
1カ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担額を超えた分を払い戻します。対象者には診療月の3カ月後以降に申請書が広域連合から自動的に送付されます。一度申請すると以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。
入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療外のものは支給の対象となりません。
〇高額療養費自己限度額
所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯合算) | |||
現役並み所得者 | 現役並み 3 | 3割 | 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1% 注:年4回目以降は14万100円(注1) | |
現役並み 2 | 3割 | 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1% 注:年4回目以降は9万3,000円(注1) | ||
現役並み 1 | 3割 | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1% 注:年4回目以降は4万4,400円(注1) | ||
一般 | 1割 または 2割 | 1万8,000円(注2) | 5万7,600円 注:年4回目以降は4万4,400円(注1) | |
住民税非課税世帯 | 区分2 | 1割 | 8,000円 | 2万4,600円 |
区分1 | 1割 | 8,000円 | 1万5,000円 |
(注1)過去1年間に世帯合算(外来+入院)の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額(多数回該当)。
(注2)1年間(8月~翌年7月)の個人単位(外来)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。
〇限度額適用認定等の申請
申請により現役並み所得者2・1のかたは、自己負担額のお支払いが現役並み2・1の金額まで、住民税非課税世帯区分2・1のかたは、自己負担額のお支払いが区分2・1の金額までとなります。また、入院時の食事代などが区分2・1の金額が適用されます。申請月(申請月内に資格取得された場合は資格取得日)から適用となります。
〇マイナ保険証をお持ちでないかたは申請が必要です。限度区分が併記された資格確認書を受診時に提示する必要があります。
申請方法など詳しくは、市保険医療助成課後期高齢者医療担当または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へお問い合わせください。
なお、既に有効な「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの場合は、有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。また、それらの証について、紛失等により再発行を希望する場合は、有効な保険証をお持ちの方に限り、申請により再発行いたします。
被保険者が入院したときの食事に対する自己負担額(標準負担額)は、以下のとおりです。(1日3食まで)
区分2・1のかたで、マイナ保険証をお持ちでないかたは、限度区分が併記された資格確認書を受診時に提示してください。
所得区分 |
食費 (1食当たり) |
|
---|---|---|
現役並み所得者 【一般】 |
490円 (注2) |
|
住民税 非課税 世帯 【区分2】 |
過去12カ月の 入院日数が90日以内 |
230円 |
過去12カ月の 入院日数が90日超 (長期入院該当)(注1) |
180円 |
|
住民税非課税世帯 【区分1】 |
110円 |
(注1) 過去12カ月で区分2の期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた場合
(注2) 指定難病の人、一定期間精神病床に入院中などの人は、280円の場合もあります。
被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち決められた額が自己負担となります。
区分2・1のかたで、マイナ保険証をお持ちでないかたは、限度区分が併記された資格確認書を受診時に提示してください。
所得区分 |
食費 (1食当たり) |
居住費 (1日当たり) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者、 一般(以下以外の人) |
490円(注) |
370円 |
|
区分2 |
230円 |
||
区分1 |
下記の人以外 |
140円 |
|
老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
(注) 保険医療機関などの施設基準等により、450円の場合もあります。
所得区分 |
食費(1食当たり) |
居住費(1日当たり) (注2) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者、 一般(以下以外の人) |
490円 (注1) |
370円 |
|
区分2 |
過去12カ月の入院日数が90日以内 |
230円 |
|
過去12カ月の入院日数が90日超 (長期入院該当) 注:3 |
180円 |
||
区分1 |
110円 |
(注1) 指定難病のかたは280円の場合もあります。
(注2) 指定難病患者は0円です。
(注3) 過去12カ月で区分2の期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は、医療機関ごと(入院・外来別)に1万円までとなります(月の途中で75歳になり被保険者となったときはその月に限り5,000円までとなります)。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
先天性血液凝固因子障害(血友病)の一部
人工透析が必要な慢性腎不全
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護保険サービス費の自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額を高額介護合算療養費として払い戻します。 (自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。)
対象者には毎年4月中旬に申請書が広域連合より自動的に送付されます。
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者3 |
212万円 |
現役並み所得者2 |
141万円 |
現役並み所得者1 |
67万円 |
一般2・1 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
注:限度額を超える額が500円以下の場合は、支給対象となりません。
注:後期高齢者医療制度の被保険者以外の人の自己負担額は合算されません。
次のようなとき、必要と認められた場合は、支払った費用の一部が支給されます。
申請に必要なもの
後期高齢者医療療養費支給申請書(市役所の窓口にあります)
診療報酬明細書(レセプト)
領収書
本人確認書類
振込口座の分かるもの
申請に必要なもの
後期高齢者医療療養費支給申請書(市役所の窓口にあります)
医師の意見書および証明書
装具業者に払った領収書と内訳書(もしくは内訳が書いてある領収書)
本人確認書類
振込口座の分かるもの
靴型装具の場合は、当該装具を装着してることが確認できる写真
三重県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)ので紹介していますので、ご覧ください。
被保険者が死亡したときに、葬祭を行った人(喪主)に対して、申請により一律5万円を支給します。
申請に必要なもの
後期高齢者医療葬祭費支給申請書(市役所の窓口あります)
誓約書(必要な場合)
承諾書(保険料を充当する場合)
喪主のかたが分かるもの(会葬礼状、葬儀の請求書、領収書など)
振込口座の分かるもの
交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象とはなりませんが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは、必ず届出をしてください。
被保険者の健康の保持増進のため、健康診査を行います。
前年度末時点で、75歳・76歳・77歳・80歳の人を対象に歯科健康診査を実施します。