セーフティネット保証制度

登録日:2024年10月1日

セーフティネット保証(経営安定保証)は、経営の安定に支障を生じている中小企業者について資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証限度額の別枠化などを行う制度です。
 

手続の流れ

対象となる中小企業者は、法人の場合は登記上の住所地の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地で市町村長の認定を受けてください。津市では、市商業振興労政課および各総合支所地域振興課で認定に係る事務を行いますので、認定申請書と必要書類を添付し提出してください。
認定後、金融機関を通じて信用保証協会にお申し込みください。
市による認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。

申請者本人および従業員以外の人が代理申請を行う場合は、委任状の提出をお願いします。
委任状(PDF/15KB)
 

認定要件等

 制度の内容、認定要件等は次の通りです。
 

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号
連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。 
中小企業信用保険法第2条第5項第2号認定(セーフティネット保証2号)について

3号
突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号
突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

現在の指定案件については中小企業庁のホームページにてご確認のうえ、申請をお考えの方は商業振興労政課(059-229-3169)までお問い合わせください。

中小企業庁ホームページはこちら(外部リンク)

5号
業況が悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)について

6号
取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

 

危機関連保証(中小企業信用保証法第2条第6項)

6項
大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置



 問い合わせ先

この制度に関する問い合わせは、三重県信用保証協会でも受け付けています。

三重県信用保証協会
〒514-0003 津市桜橋三丁目399 電話番号059-229-6014

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このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 商業振興労政課
電話番号:059-229-3114
ファクス:059-229-3335