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建設廃棄物の発生抑制・再使用・リサイクルおよび適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。一定規模以上の解体工事をはじめとする建設工事の「分別解体等」および「再資源化等」が義務付けられています。
一定規模以上の建設工事が対象です!
建築物の解体工事をはじめ、新築、増築、修繕などの工事のうち一定規模以上の工事(対象建設工事)については、1.コンクリート2.コンクリートおよび鉄からなる建設資材3.木材4.アスファルト・コンクリート(以上4品目を「特定建設資材」といいます。)を省令で定める基準に従って工事現場で分別し、再資源化等することが義務付けられており、届出が必要です。
注:なお、対象建設工事は、下記のとおりです。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | ||
---|---|---|---|
A | 解体工事 | 床面積の合計 | 80平方メートル以上 |
B | 新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500平方メートル以上 |
C | 修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円以上 |
D | 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円以上 |
対象建設工事の発注者(施主)または自主施工者(施主)は、工事に着手する日の7日前(閉庁日も含みます)までに、市長に届け出ていただくことになります。
なお、上記の対象建設工事の(A)から(C)までは建築指導課建築安全担当へ、(D)の土木工事等につきましては、建設政策課へ提出してください。
病院や百貨店、劇場、ホテルなどの不特定多数の者が利用する建築物(特別特定建築物)について、2,000平方メートル(公衆便所にあっては、50平方メートル)以上の建築等をする者は、一定のバリアフリー化の利用円滑化基準に適合させなければなりません。(建築確認関係規定)
バリアフリー対応に係る計画の認定を受けた特定建築物(特別特定建築物+特定用途の学校、事務所、共同住宅等)は、容積率算定に係る床面積の特例などを受けることができます。
建築物を新築または増築等するときは、バリアフリー化に対応した施設整備をしていただくようお願いします。
公共的施設の新築などを行う場合、不特定多数の方の利用や高齢者、障がい者の方が利用する施設については、「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づく、建築物の施設整備に係る事前協議及び協議申請書の提出が必要です。
事前協議が必要な建築物の対象、内容など詳しくは、三重県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。