風しん予防接種の費用助成について

更新日:2023年4月1日

妊娠初期の女性が風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんに難聴や心疾患、白内障などの障害が起こる「先天性風しん症候群」を発症する恐れがあります。

津市では、この病気の予防を目的として、以下の対象者が予防接種を受ける場合に、接種費用の助成を行っています。

 ★接種前に、助成対象者について健康づくり課(下の「お問い合わせ先」をご参照ください)または各保健センターへご確認ください。

 

 

対象者

接種時に津市に住民登録があり、以下に該当する人

  1. 妊娠を予定、もしくは希望している女性で風しん抗体価が低い
  2. 妊娠を予定、もしくは希望している女性の同居者で次のいずれにも該当する人
    (ア) 妊娠を予定、もしくは希望している女性の風しん抗体価が低いこと
    (イ) 同居者の風しん抗体価が低いこと
  3. 妊婦の同居者で妊婦の風しん抗体価が低い

注:風しん抗体価が低い=HI法で32倍未満、EIA法で8.0未満

注:「同居」とは、接種日の住民基本台帳等により住所が同一であること

 

注:1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日の間に生まれた男性を対象に、風しんの抗体検査と予防接種を、令和7年3月31日まで無料で実施しています。受診の際にはクーポン券が必要です。詳しくは、 「風しん抗体検査と第5期の定期予防接種について」をご覧ください。

 

風しん抗体検査事業について

三重県では、妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者などの同居者、風しん抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者を対象に、無料で受けられる風しん抗体検査事業を実施しています。(抗体検査歴、予防接種歴、罹患歴が明らかな人を除く)風しん抗体検査事業は申込期間がありますのでご注意ください。

詳しくは、三重県津保健所健康増進課(電話番号 059-223-5184 または「三重県/風しん抗体検査事業について(外部リンク)」)でご確認ください。 

 

 

 

助成回数

接種回数にかかわらず 対象者1人につき1回

 

 

助成金額

接種費用の2分の1の金額1人5,000円を上限)として助成
ただし 生活保護法による保護を受けている場合は接種費用の全額を助成

  

 

対象ワクチン

風しん単抗原ワクチン または 麻しん風しん(MR)ワクチン

 

 

助成の対象となる接種期間

令和5年4月1日~令和6年3月29日

 

 

申請期間

令和6年3月29日まで

注:令和5年度に接種された分の申請受付は令和6年3月29日までですが、接種後、速やかに最寄りの保健センター窓口へ必要書類をご提出ください。 

 

 

申請方法

医療機関で接種後、最寄りの保健センター窓口へ以下の必要書類をご提出ください。

郵送での申請手続きを希望する場合は、事前に健康づくり課(下の「お問い合わせ先」をご参照ください)へお問い合わせください。

 

 

必要書類

  • 風しん予防接種費用助成申請書
    (必要事項を記入し、必ず朱肉の印鑑で押印してください)

     【申請書の入手方法】
      ダウンロードはこちらから ⇒風しん予防接種費用助成申請書(PDF/47KB)
      窓口での受け取り ⇒ 最寄りの保健センターへお越しください。
     
  • 領収書原本
     接種内容(接種した人の名前・予防接種名・接種日・支払った金額・医療機関名)のわかる領収書
     注:領収書の返却を希望する人は、必ず各保健センターの窓口で申請してください。
     
  • 申請者の振込口座の分かる通帳ページの写しなど
     注:振込口座にゆうちょ銀行を指定する場合は、予め振込用の店名・貯金種目・口座番号をご確認ください。
     (ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口、またはゆうちょ銀行ホームページにて確認できます。)
     
  • 対象者1の場合は、本人の風しん抗体価が低いことがわかる書類
  • 対象者2の場合は、妊娠を予定、もしくは希望する女性と接種者本人の風しん抗体価が低いことがわかる書類
  • 対象者3の場合は、母子健康手帳及び母子保健のしおり (妊婦の風しん抗体価が低いことがわかる書類)

注:生活保護法による保護を受けている場合は、「被保護証明書」を持参してください。

注:窓口で申請される方は印鑑(スタンプ印不可)を持参してください。

 

 

接種上の注意

  • 妊娠中は接種できません。
  • 妊娠前の女性は、風しん予防接種前1カ月と接種後2カ月は避妊が必要です。

 

 

予防接種による健康被害救済制度について

定期接種以外の風しん予防接種は、任意接種のため、健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。

 

 

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健康福祉部 健康づくり課
電話番号:059-229-3310