A1 個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。本人確認のための身分証明書として使用できます。
一方、通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバー(個人番号)は記載されますが、顔写真は記載されません。
なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、運転免許証等の提示が必要となります。
A2 カードの取得は義務ではありませんが、個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認および本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に役立つものです。
A3 申請手続きなどの具体的な内容は、「マイナンバー制度についてのお知らせ」をご覧ください。
A4 平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。ただし、記載する書類や時期は税目ごとに異なりますので、「個人番号または法人番号を記載する様式一覧」(PDF/33KB)をご覧ください。
A5 マイナンバー(個人番号)の記入欄が付設されている様式は、本来、番号を書く必要があります。ただし、個人番号が不明な場合などは、番号が記載されていなくても受理します。
A6 国や地方公共団体等の行政機関などがマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。
このため、マイナンバー(個人番号)が記載された申告書・申請書など税務関係書類を提出する際には、本人確認を受けることになります。
本人確認には、申告書・申請書などの税務関係書類に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
具体的には、(1)「個人番号カード」(番号確認及び身元確認)、(2)「通知カード(注)」(番号確認)と顔写真付きの書類(身元確認)、(3)「通知カード(注)」(番号確認)と顔写真の無い2以上の書類(身元確認)、(4)個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)等と顔写真付きの書類(身元確認)などで本人確認を行うことになります。
注:通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。)
A7 代理人が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書など税務関係書類を提出する際には、代理権の確認に加えて、代理人の身元確認と顧客のマイナンバー(個人番号)の番号確認を受けることになります。
具体的には、委任状、税務代理権限証書などによる代理権の確認、代理人の「個人番号カード」や運転免許証、税理士証票などによる代理人の身元確認、顧客の「個人番号カード」や「通知カード(注)」の写しなどによる番号確認を受けることになります。
注:通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。)
A8 市税に関する証明(納税証明、固定資産評価証明等)の申請時は、マイナンバー(個人番号)の記載を求めないことから、従前どおりの本人確認をさせていただきます。(本人確認書類として個人番号カードが使えます)
一方、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を提出する際の本人確認は、番号法第16条に基づき、番号確認と身元確認が必要になります。
A9 郵送で提出する際は、窓口での提出と同様の書類(個人番号カード等)の写しを同封していただき、それを用いて本人確認を行います。ただし、委任状は原本を同封していただく必要があります。
A10 番号法第16条において、「本人から個人番号の提供を受けるとき」本人確認を行う、と規定されています。本人確認ができない場合は、そのマイナンバー(個人番号)は、利用しません。
ただし、課税事務等に必要な内容が記載されていれば、申告書等は受理します。