もっと住みやすい津市へ! 道路や踏切を広げます。橋を架け替えます。

登録日:2023年12月22日

狭あい道路の整備

 皆さんが普段使用している生活道路には、日常の通行だけでなく、さまざまな役割があります。

 幅員4メートル未満の狭い道路を広げることで、日照、通風など市街地環境の整備、地震や火災など災害時における避難路の確保、緊急車両が通行しやすくなるなど良好なまちづくりが可能です。

 市民の皆さんと協働して「津市狭あい道路整備事業」を進めていきます。

 

毎年度4月最初の開庁日より、敷地後退(セットバック)費用の助成申請を受け付けます。

 平成28年9月1日から「津市狭あい道路整備事業」を開始し、令和元年6月3日から制度を一部改正して施行します。

 狭い生活道路を広げて、もっとすみよい津市になるよう、ぜひ助成制度をご活用ください。

 注1: 毎年度(4月1日から3月31日まで)、予算の範囲内で先着順に助成します。

     建築計画が無くても申請できますので、随時、ご相談ください。

 注2: 法令の規定により、同一年度内での事業完了が必要になります。嘱託登記による所有権移転等の事務に相当の期間を要することから、

     確実に助成金をお支払いするために、1月末日までに完成書類一式の提出をお願いします。 

 

敷地後退(セットバック)助成内容と対象道路について

 広報津 平成28年5月1日号 シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政(PDF/1MB)
   「狭あい道路は広げられないの?~津市は「狭あい道路整備事業を創設します~」

 パンフレット 01-06表紙・裏表紙(PDF/1MB) 

 パンフレット 02-03チラシ左・チラシ右(PDF/779KB) 

 パンフレット 04-05事業概要(PDF/1MB) 

 

助成内容  

助成内容

  交付対象 上限額
測量・分筆 ・道路拡幅用地の測量、分筆、所有権以外の権利の抹消登記

12万円(測量費)
3万円(分筆登記費)
5,000円(抹消登記費)

除却費

・道路拡幅用地内にある門、塀、擁壁、生け垣などの除却
・水道メーター、排水ますなどの移設

50万円
注:除却などに要する費用または津市が算出した費用の2分の1

報償金

・道路拡幅用地

100万円
注:津市固定資産税路線価に寄附面積を乗じて得た額の2分の1

  セットバックのイメージ 

 

 

対象道路 

  • 建築基準法第42条第2項の規定に係る道路
  • 幅員1.8メートル以上4メートル未満の市道
  • 建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路

 

助成金交付要綱、事務手続要領、申請様式、記入例について

 ・津市狭あい道路整備事業助成金交付要綱(ワード/29KB)(PDF/101KB)

 ・津市狭あい道路整備事業に関する事務手続要領(ワード/32KB)(PDF/106KB)

 ・申請様式

  共有者代表届(ワード/31KB)(PDF/48KB)

  協議申請書(ワード/52KB)(PDF/62KB)

  変更協議申請書(ワード/50KB)(PDF/45KB)

  助成金交付申請書(ワード/25KB)(PDF/51KB)

  実績報告書(ワード/24KB)(PDF/46KB)

  道路拡幅用地寄附申出書(ワード/49KB)(PDF/28KB)

  道路拡幅用地無償使用承諾書(ワード/50KB)(PDF/32KB)

  登記承諾書(兼)登記原因証明情報(エクセル/14KB)(PDF/26KB)

  道路拡幅用地無償使用同意書(ワード/50KB)(PDF/33KB)

 ・記入例

  以下のデータを活用していただくことで、簡単に書類が作成できます。赤字部分を修正し、黒字にして印刷してください。

  協議申請書(ワード/53KB)(PDF/107KB)

  助成金交付申請書(ワード/22KB)(PDF/133KB)

  実績報告書(ワード/22KB)(PDF/128KB)

  実績報告に必要な書類(エクセル/17KB)(PDF/67KB)

  請求書(エクセル/306KB)(PDF/90KB)

  請求書の振込先が申請人以外の委任状(エクセル/26KB)(PDF/75KB)

 

道路中心立会について 

 津市では、平成28年4月から道路中心立会を実施しています。

 津市狭あい道路整備事業を活用する場合は必須ですが、当該事業の活用の有無に関わらず、正確な建築敷地の把握や門、塀などの設置位置の確定のためにご活用ください。

  道路中心確認申請書(ワード/16KB)(PDF/44KB)

 

建築基準法第42条第2項の道路の後退用地内にある建築物等の残存部分の撤去に係る運用変更について 

 津市狭あい道路整備事業の創設に伴い、都市計画区域内の建築基準法第42条第2項の道路に接する敷地内で増築などの建築行為を行う場合は、敷地の後退(セットバック)用地内にある門・塀等の撤去が必要となります。

  ・運用変更(概要)(PDF/145KB)

  ・運用変更(詳細)(PDF/90KB)

  ・よくある質疑(PDF/84KB)

  

建築基準法第43条第2項第二号の規定による建築許可申請をする場合について 

  標記建築許可申請の際は、敷地後退(セットバック)部分の分筆を申請要件としていますが、狭あい道路整備事業を活用することで建築計画が遅延することがないよう、「道路拡幅用地の寄附に係る確約書」の提出をもって、標記建築許可申請を受け付けます。

 ・道路拡幅用地の寄附に係る確約書(ワード/14KB)(PDF/53KB)

  問い合わせ 建築指導課 電話番号059-229-3185

 

 

大谷踏切の拡幅

 津駅の北にある大谷踏切は、駅西地区の住宅地や文化ゾーンと、駅東地区の大型商業施設などの中間にあり、多くの人が利用しています。
 この大谷踏切を、幅10メートル対面2車線に拡幅します。また、西隣の近鉄高架橋についても、救急車が通行可能な高さ3メートルを確保します。

 詳しくはこちら(PDF/664KB)

 問い合わせ 建設整備課 電話番号059-229-3311

 

 

津興橋の架け替え

 岩田川の最も下流に掛かる市道塔世橋南郊線が通る津興橋の架け替えを進めます。
 建設後85年が経過し、日当たり交通量1万6,000台を誇る津興橋について、地震時に通行を確保すべき重要な橋梁として平成28年度の当初予算に設計費・調査費を計上し、令和8年度の架け替え完了を目指します。

 詳しくはこちら(PDF/569KB)

 問い合わせ 建設整備課 電話番号 059-229-3195

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 / 建設部 建設整備課
電話番号:059-229-3185 / 059-229-3291
ファクス:059-229-3336 / 059-229-3345