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■ 日本脳炎について
▶ 定期接種対象者
▶ 特例措置対象者
■ 予診票について
日本脳炎は、感染しても症状が現れずに経過する場合がほとんどですが、およそ100人から1000人に1人程度発病する場合があり、発症した場合20~40パーセントが死亡に至るといわれています。症状が出る場合、6~16日間の潜伏期間後、数日間の高熱、頭痛、嘔吐などが現れ、引き続き、光への過敏症、意識障害、けいれんなどの中枢神経障害を生じます。
1. 蚊に刺されないようにしましょう。
2. 蚊の発生を防ぐために、水たまりなどをなくしましょう。
3. 日本脳炎の定期接種を受けましょう。
4. 過労を避け、十分な睡眠と栄養をとりましょう。
生後6カ月から生後90カ月(7歳6カ月)未満
初回接種終了後6カ月からおおむね1年経過した時期
9歳以上13歳未満
予防接種法施行令の一部改正により、平成17年から平成21年の間に積極的勧奨の差し控えのため日本脳炎の予防接種の機会を逃した人は、国の特例措置として無料で接種できます。
対象となり接種を希望する人は、母子健康手帳を確認して、体調の良い時に接種を受けましょう。
予診票がお手元にない場合は、最寄りの保健センターへお問い合わせの上、母子健康手帳を持ってお越しください。
なお、過去に任意で接種を行った場合は、その接種回数は接種済み回数に入りますのでご注意ください。
第1期(初回接種2回、追加接種1回)、第2期(1回)の接種を受けられなかった人は、20歳未満であれば、未接種分を定期接種として受けることができます。
7歳6カ月に至るまでの間に第1期(初回接種2回、追加接種1回)の接種を受けられなかった人は、未接種分を第2期の対象年齢(9歳以上13歳未満)の間に定期接種として受けることができましたが、接種対象年齢の満了に伴い、令和4年9月30日で終了しました。
注:平成22年3月31日までに日本脳炎第1期の接種を終了していない人が対象です。
予診票は保健センター窓口で交付しています。転入や紛失等の理由により予診票がお手元にない場合は、母子健康手帳をご持参の上、最寄りの保健センターへお越しください。
なお、日本脳炎第2期の予診票については、小学4年生(令和6年度は平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれ)の人へ、令和6年4月下旬に予診票付き個別通知をお送りする予定です。
詳しくは、健康づくり課または各保健センターへお問い合わせください。