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折り込み紙1
平成29年11月1日発行
収税課 電話番号229-3135 特別滞納整理推進室 電話番号229-3216 いずれも ファクス229-3331
市税は、市が行う福祉、教育、防災、公共工事などの市民サービスに欠かせない貴重な財源です。
税金は納期限までに忘れずに納付してください。
1,128億8,900万円
市税は歳入予算の35パーセント、自主財源の約7割を占めています。
12月25日月曜日
来年1月31日水曜日
来年2月28日水曜日
月割額を徴収した月の翌月10日です。この日が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、その翌日です。
市税は次の場所で納付できます。
次のような納付書はコンビニエンスストアで利用できません。
市税の納付は、口座から自動的に納付できる口座振替をご利用ください。納期ごとに納める手間も省け、うっかり納め忘れることもありません。
手続きは、納期月の前月末までに、取扱金融機関で行ってください。
市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
百五銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三重銀行、第三銀行、中京銀行、三重信用金庫、津信用金庫、商工組合中央金庫、東海労働金庫、津安芸農業協同組合、三重中央農業協同組合、一志東部農業協同組合、三重県信用農業協同組合連合会、三重県信用漁業協同組合連合会、以上の本店・各支店・各出張所、ゆうちょ銀行・郵便局
再振替は行っていませんので、口座の残高不足には注意してください。口座振替ができなかった場合は納付書が送付されますので、早急に納付してください。
市内の取扱金融機関に備え付けてあります。市外で手続きをする場合は郵送しますので、収税課までご連絡ください。
市税の滞納は納期限までに納税していただいている皆さんとの公平性を欠くだけでなく、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金を有効に活用することができなくなります。また、滞納している本人の社会的信用も損なわれます。
法律では督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと定められています(滞納処分)。
また、納期限の翌日から延滞金が計算され、滞納金額によって加算される場合があります。
滞納処分の手続きは以下の順で進みます。
納期限を過ぎても納付がない場合は、20日以内に督促状を発送します。
督促状などを送っても納付がない場合は、財産調査を行います。照会先は金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
財産調査で明らかになった不動産、預貯金、給与、年金、自動車、生命保険などの財産を差し押さえます。差押処分による社会的信用の失墜により、借入金の繰り上げ返済やクレジットカードの停止などの不利益が生じる場合があります。
差し押さえた財産を現金に換え(換価)、滞納市税に充当します。
納付が困難だからといってそのまま放置していると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、滞納処分の対象となります。特別な事情などで納期限までに納めることができない場合は、早めに収税課までご相談ください。
津市では滞納市税の解消のため、滞納処分を強化しています。平成28年度には2,038件の差し押さえを行い、約1億4,332万円を滞納市税に充てました。
お勤めなどの理由で平日に来庁できない人が、納付相談や納付をできるように、年4回、休日納付相談・納付窓口を開設しています。ぜひご利用ください。
12月17日、来年3月18日いずれも日曜日9時から16時まで
市 本庁舎
回答 コンビニエンスストア(バーコード記載の納付書に限る)や休日窓口を行う金融機関で納付できます。金融機関で休日窓口を行っているかは各金融機関にお問い合わせください。
市の施設では、アストプラザオフィス、久居駅前出張所で納付できます。
平日8時30分から20時まで
土曜日・日曜日、祝日・休日は8時30分から17時まで
年末年始を除きます
平日8時30分から21時まで
土曜日・日曜日、祝日・休日は8時30分から18時まで
年末年始を除きます
以上の施設では納付書は再発行できませんので、必ずお持ちください。また、納付相談や納付した市税の納税証明書の即日発行はできません。
回答 津市では、市税を納め忘れている人へ電話で納税を呼び掛ける、津市納税催告センターを民間へ委託して開設しています。こちらは平日の昼間だけでなく火曜日・木曜日の夜間と月2回日曜日にも開設しています。なお、津市納税催告センターから口座を指定して振り込みを指示することはありません。不審な点がありましたら収税課までご連絡ください。