居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等4種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80パーセントを超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80パーセントを超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
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前期 |
3月1日から |
9月15日 |
10月1日から |
後期 |
9月1日から |
3月15日 |
4月1日から |
介護保険課に、1部提出してください。
提出期限は、上表のとおりです。
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数)
【例:訪問介護】
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)
「様式1」を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)
上記【1】で作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保存してください。
(1)上記【1】で作成した【様式1】を提出してください。
(2)割合が80パーセントを超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。
【様式2】では、80パーセントを超えた理由を示してください。
(3)【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80パーセントを超えた場合(理由(5))」に該当するときは【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。
【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。
上記【2】-(2)で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定の上、介護保険課から通知を行います。
(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
なお、上記【1】,【2】-(1)および【2】-(2)において、事業所における確認では、割合が80パーセント以下であったサービスについても、後日、市から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
● 様式・記載例 (エクセル/95KB) (PDF/194KB)
● 「正当な理由」の判断基準および取扱事項 (ワード/16KB)
● 判定手続きのフローチャート (エクセル/17KB)
● 留意事項 (エクセル/16KB)