登録日:2019年5月1日
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津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する身近な相談窓口ですので、万一、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。
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インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談
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インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約、はがきによる架空請求の相談、情報商材等の相談
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インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約、はがきによる架空請求の相談、情報商材等の相談
電話番号229-3313 ファクス229-3312
月曜日から金曜日まで(祝日・休日、年末年始を除く)
9時から12時まで、13時から16時まで
市 本庁舎3階市民交流課内
近年、消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ などと題した架空請求はがきに関連する相談が急増しています。このようなはがきが届いても、決して相手に連絡することなく、無視してください。
少しでもおかしいと思ったら、津市消費生活センターや津警察署、津南警察署に連絡しましょう。
津警察署 電話番号213-0110
津南警察署 電話番号254-0110
津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすく説明します。
市民交流課へ
クーリング・オフは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取引は主に下表のものです。
ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。
期間は法定書面を受け取った日から起算します。
自宅など店舗以外の場所での契約
キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む
原則8日間
業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約
原則8日間
電話による勧誘がきっかけで結んだ契約
原則8日間
エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療を一定期間継続する5万円を超える契約
エステは1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの
原則8日間
マルチ商法(ネットワークビジネス)
原則20日間
内職・モニター商法など
原則20日間
10万円の契約を解除する場合の記述例です。金額の部分を購入金額に変更してください。
販売者の住所
販売者名
契約解除通知書
契約年月日
書面受領日
商品名
契約金額 金10万円
販売者名
上記日付の契約を解除しますので、支払済の10万円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
提出日
差出人の住所、氏名
消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより年々変化しており、インターネットの利用やSMSによる架空請求・不当請求により、若年層からの相談が多くなってきている一方で、近年は従来型の手口であるはがきによる架空請求も多発しています。
これらのさまざまな消費者トラブルに対応するため、津市においては、平成19年1月に消費生活センターを開設後、専門の相談員を配置して相談、助言などを行うとともに、広報誌、ホームページ、出前講座の開催などによる啓発に努めています。
今後とも、消費者トラブル未然防止のため、市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強化するとともに、警察署等関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費生活を送ることができるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。
津市長
市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070
市政相談員は、行政に関する身近な相談窓口です。津市では、総務大臣が委嘱した行政相談委員のうち、津市の区域を担当する12人を市政相談員として委嘱しています。市政相談員が応じる行政相談を、毎月、市内各地の公共施設で開催していますので、行政区分にとらわれない身近な相談の場としてご利用ください。
平成31年4月1日付けで国から委嘱された次の行政相談委員12人(再任11人、新任1人)を、津市市政相談員として委嘱しました。
任期は2021年3月31日までの2年間で、市政相談員は相談員証を携帯しています。
伊藤 庄吉
小宮 教子
井早 悦子
岡田 廣助
辻 義則
河戸 和治
吉川 創
池村 壽夫
若林 千枝子
松岡 婦美子
寺井 一栄
矢倉 千年
市内各地の公共施設で開催される行政相談では、市政相談員が皆さんの相談に応じます。今年度の開催日程は下表のとおりで、事前の申し込みは不要です。
毎月第1火曜日13時30分から15時30分まで
三重行政監視行政相談センター 電話番号227-6661
毎月第3月曜日13時30分から15時30分まで
7月は22日月曜日、8月は26日月曜日、9月は30日月曜日、来年1月は27日月曜日
三重行政監視行政相談センター 電話番号227-6661
毎月第2月曜日13時30分から16時まで
8月は19日月曜日、10月は7日月曜日、来年1月は20日月曜日
久居総合支所生活課 電話番号255-8839
5月17日、11月8日
いずれも金曜日9時から12時まで
河芸総合支所地域振興課 電話番号244-1700
4月3日水曜日、6月5日水曜日、9月5日木曜日、12月4日水曜日、来年3月4日水曜日
9時30分から11時30分まで
芸濃総合支所地域振興課 電話番号266-2510
5月31日、10月11日いずれも金曜日9時30分から11時30分まで
美里総合支所地域振興課 電話番号279-8111
6月13日木曜日13時30分から15時30分まで
安濃総合支所地域振興課 電話番号268-5511
11月14日木曜日13時30分から15時30分まで
安濃総合支所地域振興課 電話番号268-5511
5月31日、10月25日いずれも金曜日13時30分から15時まで
香良洲総合支所地域振興課 電話番号292-4374
6月20日木曜日、11月20日水曜日9時から12時まで
一志総合支所地域振興課 電話番号293-3140
5月16日木曜日、10月11日金曜日13時30分から15時30分まで
白山総合支所地域振興課 電話番号262-7011
6月3日月曜日、12月5日木曜日13時30分から15時まで
美杉総合支所地域振興課 電話番号272-8080
10月17日木曜日13時30分から15時まで
美杉総合支所地域振興課 電話番号272-8080
来年1月9日木曜日13時30分から15時まで
美杉総合支所地域振興課 電話番号272-8080
地域連携課 電話番号229-3105 ファクス229-3366