「広報津」第325号(音声読み上げ)保険料について知ろう 後期高齢者医療制度

登録日:2019年7月1日

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保険料について知ろう 後期高齢者医療制度

対象になる人

  1. 75歳以上の全ての人(生活保護受給者は除く)
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について

平成31年(令和元年)7月31日までの認定証の交付を受けている被保険者について今年度も対象負担区分となる場合、7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合より新しい認定証を被保険者の皆さんに発送します。

8月から保険証がピンク色に

後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。7月中に、三重県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証(ピンク色)が簡易書留で送付されます。現在使っている若草色の保険証は、8月1日以降、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。

保険料の納め方

保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りの納め方があります。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送られます。

納め方の確認

次の質問に、はい、いいえで回答していくと、納め方を確認できます。

質問1 受給している年金額が年額18万円以上ありますか?
  • はいの場合は質問2へ進みます。
  • いいえの場合は普通徴収になります。
質問2 介護保険料が年金から差し引かれていますか?
  • はいの場合は質問3へ進みます。
  • いいえの場合は普通徴収になります。
質問3 介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回当たりの保険料の合計額が、1回当たりの年金受給額の2分の1を超えないですか?

注意 複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天引きの可否を判断します。

  • はいの場合は特別徴収になります。
  • いいえの場合は普通徴収になります。

普通徴収の納め方について

送付される納付書または口座振替による納付になります

納期

7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)

特別徴収の納め方について

年金受給月(偶数月)に年金から直接保険料が差し引かれます
本年度保険料は仮徴収と本徴収の合計になります

仮徴収

4月と6月と8月の3回、前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します

本徴収

10月と12月と翌年2月の3回、7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します

年度途中で特別徴収に切り替わる人

昨年6月から今年5月に75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人は、7月から9月は普通徴収、10月以降は特別徴収になります。

納付方法を特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更したいとき

最初に金融機関に口座振替依頼書を提出し、その後、市役所に納付方法変更申出書を出してください。
10月分からの変更を希望する場合は、7月26日金曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により変更時期が異なります。

必要なもの

納付方法変更申出書、印鑑、後期高齢者医療被保険者証、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し

社会保険料控除について

普通徴収で支払った分は、支払った人に適用され、世帯の所得税や住民税が減額になる場合があります。特別徴収で支払った分は、本人にのみ適用されます。

保険料の決め方

津市の保険料額(年間)

令和元年度の後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額を足した額で、上限62万円です。

  • 均等割額は、被保険者1人当たり4万2,965円です。
  • 所得割額は、基準所得に所得割率8.86パーセントを掛けた額です。
  • 基準所得は、前年の総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
    総所得金額等に遺族年金や障害年金は含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。
  • 保険料は三重県内均一で、2年ごとに見直されます。

本年度に送付される通知書の平成31年度の記載は令和元年度と読み替えてください。

所得の低い人への保険料の軽減について

均等割額の軽減割額の軽減

同一世帯の被保険者および世帯主の平成30年中の総所得金額等の合計額により、次のとおり均等割額が軽減されます。65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定されます。
これまでの軽減特例(9割、8.5割軽減)は、厚生労働省が令和元年度から段階的に見直しを行っています。なお、年金生活者支援給付金の支給等の支援策と併せての見直しとなるため、今年度の軽減割合は次のとおりとなります。

なお、世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。

総所得金額等の合計が33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)に該当する世帯
  • 軽減割合 8割
  • 軽減後の均等割額 8,593円
総所得金額等の合計が33万円以下に該当する世帯
  • 軽減割合 8.5割
  • 軽減後の均等割額 6,444円
総所得金額等の合計が、28万円に同一世帯の被保険者の数を掛け、33万円を足した額以下に該当する世帯
  • 軽減割合 5割
  • 軽減後の均等割額 2万1,482円
総所得金額等の合計が、51万円に同一世帯の被保険者の数を掛け、33万円を足した額以下に該当する世帯
  • 軽減割合 2割
  • 軽減後の均等割額 3万4,372円

被扶養者だった人への保険料の軽減について

後期高齢者医療制度に加入する前日において会社の健康保険など(国保や国保組合は除く)の被扶養者だった人は、均等割額が後期高齢者医療保険者になってから2年間(24カ月)は5割軽減され、所得割額はかかりません。該当の人で保険料額が軽減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。

所得の低い世帯に属する人の均等割額の8割軽減または8.5割軽減に該当する場合は、そちらが適用されます。

 

保険料の減免・徴収猶予

災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険医療助成課(減免については後期高齢者医療担当 電話番号229-3285、徴収猶予については保険担当 電話番号229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民課)にご相談ください。

後期高齢者健康診査の受診を

6月下旬から、三重県後期高齢者医療広域連合から受診券が発送されていますので、11月までに受診してください。5月から8月に被保険者になる人には、8月以降に順次受診券を送付します。なお、受診時には必ず受診券を持参してください。

自己負担額

  • 平成30年度住民税課税世帯の人 500円
  • 平成30年度住民税非課税世帯の人 200円

詳しくは、広報津6月16日号と同時期に配布の、令和元年度がん検診と健康診査のご案内、または受診券に同封の案内文書をご確認ください。

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001


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