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折り込み紙2
令和元年8月16日発行
子育て推進課 電話番号229-3167 ファクス229-3451
学校教育課 電話番号229-3391 ファクス229-3257
3歳から5歳までの全ての子どもと0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象です
利用する施設、サービスによって無償化となる金額や方法が異なるので、以下をご覧ください。
令和元年8月16日時点で、新制度未移行幼稚園に該当する施設はつぎのとおりです。
満3歳以上の子ども
月額2万5,700円まで無償
給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担
満3歳以上の子ども
月額8,700円まで無償
給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担
令和元年8月16日時点で、新制度移行済幼稚園に該当する施設はつぎのとおりです。
満3歳以上の子ども
無償
給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担
3歳児以上の子ども
無償
給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担
住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで
無償
行事費などの実費は保護者負担
無償化の対象となるには、認定を受ける必要があります。利用する施設から配布される認定申請書に必要事項を記入し、施設に提出してください。
手続きは不要です。
以下の対象者は、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。
以下の条件をすべてを満たす子どもが対象
小学3年生までの範囲で最年長の子どもから順に第1子、第2子と数えます。
以下の条件をすべてを満たす子どもが対象
小学校就学前の最年長の子どもから順に第1子、第2子と数えます。
別途申請が必要です。利用する幼稚園から配布される申請書類に必要事項を記入し、幼稚園に提出してください。
手続きは不要です。
2号・3号認定の人の延長保育利用料は無償化の対象外です。
いずれも、保育の必要性の認定事由に該当していること
保育の必要性の認定事由とは、保護者が就労している、病気、障がいがある、妊娠・出産、保護者の同居親族等の看護・介護など、保護者に代わって子どもを保育する必要性があると認定される事由、のことです。
月額1万1,300円を上限に450円掛ける利用日数までが無償
月額1万6,300円を上限に450円掛ける利用日数までが無償
認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などです。これらが無償化の対象施設となるには、都道府県等に届け出を行い、市町村の確認を受ける必要があります。
認可外保育施設等に該当するもの
いずれも、保育の必要性の認定事由に該当していること
保育の必要性の認定事由とは、保護者が就労している、病気、障がいがある、妊娠・出産、保護者の同居親族等の看護・介護など、保護者に代わって子どもを保育する必要性があると認定される事由、のことです。
月額3万7,000円まで無償
月額4万2,000円まで無償
3歳児以上の子ども、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで
標準的な利用料が無償化
障がい福祉課 電話番号229-3157 ファクス229-3334
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
児童発達支援等を利用する満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の子ども
無償
食費など現在実費で負担しているものは引き続き保護者の負担