住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード(写真付き) などへ旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
注:「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧姓が併記される証明書など
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(写真付き)
- 署名用電子証明書 など
注:旧姓併記の申請をした場合、旧姓の記載省略はできません。
届出窓口
市民課、総合支所(市民課・市民福祉課)、出張所 総合支所・出張所等一覧
出張所での取り扱いについての注意事項
出張所ではマイナンバーカード(写真付き)への旧姓の記載(変更・削除)は取り扱っていません。市民課または各総合支所(市民課・市民福祉課)の窓口へマイナンバーカード(写真付き) をお持ちいただき、手続きを行ってください。
窓口混雑状況については市本庁舎市民課窓口の混雑状況をご覧ください。
受付日時
月~金曜日(祝・休日を除く)8時30分~17時15分
注:マイナンバーカード(写真付き)をお持ちの人は、16時30分までです。16時30分までに来庁された場合でも、更新した時間によりマイナンバーカード(写真付き) に旧姓の記載(変更・削除)ができない場合があります。
届出人
- 本人または同一世帯の人
- 本人から委任を受けた代理人(委任状を届出時にお持ちください)
マイナンバーカード(写真付き)に旧姓を記載(変更・削除)する人へ
- マイナンバーカードに旧姓を記載(変更・削除)する場合は暗証番号が必要です。
- 本人または同一世帯員以外の人はマイナンバーカードへの旧姓の記載(変更・削除)の手続きができません。 代理人がマイナンバーカードへの旧姓の記載(変更・削除)の手続きを行う場合は、市民課(電話番号059-229-3144)までお問い合わせください。
届出に必要なもの
住民票に併記する旧姓の条件など
初めて旧姓を併記するとき
- 初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻などにより氏が変更してもそのまま併記されます。
旧姓を変更・削除したいとき
- 旧姓を併記後に戸籍届などで氏を変更した場合、直前に称していた旧姓を併記し直すことができます。
- 旧姓が不要になった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
ご不明な点がありましたら、市民課(電話番号059-229-3144)までお問い合わせください。
総務省パンフレット
リンク
旧姓併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご確認ください。