令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカードなどへ旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
令和7年5月26日から住民票に旧姓(旧氏)が記載されている人については、旧姓(旧氏)の振り仮名の記載が追加されることになりました。
注:「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
注:旧姓併記の申請をした場合、旧姓の記載省略はできません。
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧姓の振り仮名の追加は令和8年6月頃以降を予定しています。
市民課、総合支所(市民課・市民福祉課)、出張所 総合支所・出張所等一覧
出張所ではマイナンバーカードへの旧姓の記載(変更・削除)は取り扱っていません。市民課または各総合支所(市民課・市民福祉課)の窓口へマイナンバーカード をお持ちいただき、手続きを行ってください。
窓口混雑状況については市本庁舎市民課窓口の混雑状況をご覧ください。
月~金曜日(祝・休日を除く)8時30分~17時15分
注:マイナンバーカードをお持ちの人は、16時30分までです。16時30分までに来庁された場合でも、更新した時間によりマイナンバーカードに旧姓の記載(変更・削除)ができない場合があります。
ご不明な点がありましたら、市民課(電話番号059-229-3144)までお問い合わせください。
旧姓併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご確認ください。