地域未来投資促進法や農村産業法の活用をお考えの皆さんへ

登録日:2020年3月2日

 

 平成29年7月に、「地域未来投資促進法(正式名称「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」)」と「農村産業法(正式名称「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」)が施行されました。

 これらの制度の趣旨に沿った事業計画が県の承認・同意を受けた場合、一定の要件の下で、税制や金融に関する支援のほか、規制の特例措置等の支援を受けることができます。

 

 

地域未来投資促進法の概要

 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的としています。 
 三重県と県内29市町が作成した「基本計画」に基づいて、「地域の特性の活用」、「高い付加価値の創出」、「地域の事業者に対する経済的効果」の要件を満たした「地域経済牽引事業」を行う事業者は、税制や金融などの各支援を受けることができます。

 詳しくは地域未来投資促進法についてをご覧ください。

 

 

農村産業法の概要

 農村地域への産業の導入や、農業従事者の導入産業への就業、農業構造の改善を促進することにより、農業と導入産業との均衡ある発展と雇用構造の高度化を図ることを目的としています。
 国の基本方針に基づいて作成される三重県の基本計画で定められる対象業種の立地計画を立てた事業者は、税制や金融などの各支援を受けることができます。

 詳しくは農村産業法についてをご覧ください。

 

 

地域未来投資促進法、農村産業法の活用をお考えの皆さんのご相談をお待ちしています! 

 これら2法の活用に当たっては、事業の計画が法の趣旨や国・県の計画等に沿ったものであることを前提に、関係機関との十分な調整が必要となります。

 津市では、都市政策課を窓口として、2法を活用した事業をお考えの皆さんのご相談をお待ちしていますので、気軽にご相談ください。

 

 問い合わせ  津市都市計画部 都市政策課(本庁舎5階) 電話059-229-3183 ファクス059-229-3336

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都市計画部 都市政策課
電話番号:059-229-3181
ファクス:059-229-3336