「広報津」第347号(音声読み上げ)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口、申請をお忘れなく 児童手当 現況届の提出を、個人市民税・県民税 納税通知書を送付します

登録日:2020年6月1日

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新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

最新情報については、以下の相談窓口または津市ホームページでご確認ください。

ケース1 給付金に関するお問い合わせは給付金専用相談窓口へ

新型コロナウイルス感染症に関する家計支援として支給される特別定額給付金について、申請方法やご不明な点など、気軽にお問い合わせください。給付金については、2ページ・3ページの特集 特別定額給付金を振り込み中 でも詳しくご紹介しています。

特別定額給付金等推進室 給付金専用相談窓口

電話番号229-3574(平日8時30分から17時15分まで)

ケース2 新型コロナウイルス感染症に関する疑問や不安をご相談ください

新型コロナウイルス感染症に関する予防や行動に関する疑問、支援策の内容などについて、どんなことでもご相談ください。市民生活相談案内窓口では担当者が話を伺い、適切な担当部局につなげます。相談は電話やメール、または市 本庁舎で受け付けています。

市民生活相談案内窓口

電話番号229-3576(平日8時30分から17時15分まで)

Eメール229-3576@city.tsu.lg.jp

ケース3 事業者・農林漁業者の皆さんへの支援策についてのご相談はこちら

事業者向け相談窓口

市 本庁舎、各総合支所、津市ビジネスサポートセンター内に中小企業者・小規模事業者に対する金融支援や経営についての相談窓口を設置しています。

問い合わせ

商業振興労政課 電話番号229-3114

農林漁業者向け融資制度

農林漁業者を対象に、農林漁業セーフティネット資金の融資限度額の引き上げ、金利負担軽減、実質無利子・無担保などの特例措置があります。

問い合わせ

農林水産政策課 電話番号229-3172

ケース4 感染の疑いがあるときは帰国者・接触者相談センターに電話相談を

相談の目安

  1. 息苦しさ、強いだるさ、高熱などの症状がある
  2. 次の人は重症化しやすいため、発熱や咳などの軽い風邪の症状がある場合はご相談ください。
    高齢者、妊婦、糖尿病・心不全・呼吸器疾患などの基礎疾患がある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人
  3. 2 以外で、発熱や咳など軽い風邪の症状が続く

帰国者・接触者相談センター

聴覚に障がいのある人などはファクスで新型コロナウイルス感染症対策チームへ。ファクス 224-2275。

9時から21時まで

津 保健所 電話番号223-5184
県内の各保健所でも受け付けています。

21時から翌9時まで

三重県救急医療情報センター 電話番号229-1199

申請をお忘れなく 児童手当 現況届の提出を

支給内容

対象

中学3年生まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額(児童1人当たりの月額)

3歳未満
児童手当(所得制限限度額未満の人)

1万5,000円

特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

 3歳以上小学校修了前
児童手当(所得制限限度額未満の人)
  • 第1子・2子の場合は1万円
  • 第3子以降の場合は1万5,000円
特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

中学生
児童手当(所得制限限度額未満の人)

1万円

特例給付(所得制限限度額以上の人)

5,000円

所得制限限度額

所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。

扶養親族等の数が0人の場合
  • 所得額 622万円
  • 収入額の目安 833万3,000円
扶養親族等の数が1人の場合
  • 所得額 660万円
  • 収入額の目安 875万6,000円
扶養親族等の数が2人の場合
  • 所得額 698万円
  • 収入額の目安 917万8,000円
扶養親族等の数が3人の場合
  • 所得額 736万円
  • 収入額の目安 960万円
扶養親族等の数が4人以上の場合
  • 所得額 1人につき38万円を622万円に加算した額

支給時期

原則として、6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までを支給

6月中に必ず現況届の提出を

児童手当の受給対象者には、6月上旬に現況届を送付します。現況届は毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出がなければ6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してください。

提出書類

児童と別居している場合など、必要に応じて津市から送付する現況届に、必要書類を添付して提出してください。
ただし、健康保険証の写し、所得課税証明書、住民票の写しは、マイナンバー制度の情報連携により、原則不要です。

提出期限

6月30日火曜日

変更があったときは届け出を

次のような場合は、必ず届け出をしてください。

  • 他の市区町村に住所が変わるとき
  • 子どもが生まれた場合など、児童の数に変更が生じたとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 婚姻などで生計の中心者が変わったとき
  • 公務員になったとき
  • 単身赴任などで児童と別居することになったとき
  • 受給者が死亡したとき

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、児童手当を受給している世帯に対し、対象児童1人につき1万円を給付する、子育て世帯への臨時特別給付金を、6月15日月曜日に児童手当受給口座へ振り込みます。なお、この給付金の申請は不要です。

市内に在住の公務員の人は申請が必要です

給付金を受給するためには、勤務先で児童手当の支給対象者である証明を受けた上で、こども支援課へ申請する必要があります。申請方法など詳しくは、勤務先へお問い合わせいただくか、津市ホームページをご覧ください。7月15日水曜日から順次給付する予定です。

受付開始日

6月1日月曜日

締め切り

11月30日月曜日

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3451 各総合支所市民福祉課(福祉課)

個人市民税・県民税 納税通知書を送付します

令和元年中(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)の所得に対する個人市民税・県民税の年税額が決定しましたので、該当する人には納税通知書を6月に送付します。納付方法は、以下の3通りに分かれます。 ただし、4月17日以降に市・県民税の申告書を提出された人で、税額が発生する人または変更となる人については、改めて納税通知書を送付します。

普通徴収

納税通知書に同封の納付書で、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、各個人で、金融機関やコンビニエンスストア、専用アプリなどから納付してください。金融機関などで口座振替手続きをしている人は、指定の口座から引き落とされます。

給与からの特別徴収

給与支払者が6月から翌年5月までの年12回に分けて給与から差し引き、津市へ納付します。給与からの特別徴収になる人には事業所を通じて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が交付されます。

公的年金からの特別徴収

公的年金を受給している人が、個人市民税・県民税のうち公的年金の所得に係る税額を公的年金からの特別徴収(引き落とし)により納付します。
令和元年度に公的年金から特別徴収されていない人で、次の対象に該当する人は、以下の今年度から対象の人の納付方法で特別徴収が開始されます。6月に発送する令和2年度市民税・県民税納税通知書に同封のお知らせでご確認ください。

対象

次の全てに該当する人

  • 令和2年4月1日時点で65歳以上(昭和30年4月2日以前生まれ)の人
  • 令和2年度個人市民税・県民税が課税されていて、公的年金所得に係る税額がある人
  • 公的年金から津市の介護保険料が特別徴収(引き落とし)されている人
  • 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の均等割への充当がない人

今年度から対象の人

個人市民税・県民税の年税額のうち公的年金所得に係る税額の4分の1ずつをそれぞれ6月・8月に普通徴収で納付していただき、公的年金所得に係る税額の6分の1ずつが、それぞれ10月・12月・翌年2月に公的年金から引き落とされます。個人市民税・県民税の年税額のうち公的年金所得以外の所得に係る税額は、給与からの特別徴収または普通徴収により納付してください。

普通徴収(納付書または口座振替)
納付月
  • 令和2年6月(第1期)
  • 令和2年8月(第2期)
納付割合

公的年金の所得に係る税額の4分の1ずつ

特別徴収(公的年金からの引き落とし)
納付月
  • 令和2年10月(年金支給月)
  • 令和2年12月(年金支給月)
  • 令和3年2月(年金支給月)
納付割合

公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ

昨年度から引き続き対象の人

今年度の個人市民税・県民税の税額に関係なく前年度の公的年金所得に係る税額の6分の1ずつがそれぞれ4月・6月・8月に仮徴収として公的年金から引き落とされます。10月からは本徴収として、今年度の公的年金所得に係る税額から仮徴収分を引いた金額の3分の1ずつが、それぞれ10月・12月・翌年2月の公的年金から引き落とされます。

特別徴収(仮徴収)
納付月
  • 令和2年4月
  • 令和2年6月
  • 令和2年8月
納付割合

前年度の公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ

特別徴収(本徴収)
納付月
  • 令和2年10月
  • 令和2年12月
  • 令和3年2月
納付割合

今年度の公的年金の所得に係る税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ

その他

  • 令和2年度の個人市民税・県民税のうち公的年金所得に係る税額が仮徴収額を下回った場合は後日差額分を還付します。この還付額を公的年金以外の所得に係る税額に充当することはできません。
  • 税額に変更があった場合などには、公的年金からの特別徴収が中止になることがあります。特別徴収が中止となった場合は、改めて納税通知書などでお知らせします。

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339