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折り込み紙1
1日当たり平均賃金の80パーセントに、休業実績(日数)をかけたもの
1日当たり、1万1,000円
中小企業に勤めている方で、令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した方(勤め先から休業手当を支給されている方を除く)
休業した期間により異なる
新型コロナウイルス感染症 対応休業支援金・給付金コールセンター 電話番号0120-221-276
家賃実費額
原則3カ月(最長9カ月)
離職・廃業から2年以内の方、休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方(収入や預貯金等の基準を満たす方)
津市健康福祉部 援護課 電話番号229-3541
1日につき、直近3カ月間の給与の平均から算定した額の2/3
ただし、上限あり
勤め先から給与の支払いを受けており、新型コロナウイルス感染症に感染した(または発熱等の症状により感染が疑われた)場合に療養のため連続する3日間を超えて仕事を休み、その間の給与の支払いを受けられなかった方
令和2年9月30日水曜日
津市健康福祉部 保険医療助成課
新型コロナウイルス感染症の影響で治療を延期しても助成を受けられるよう年齢要件・申請期限・所得要件を緩和
ただし、令和3年3月31日までに治療を開始したものに限る
治療終了日から61日以上経過していても令和2年9月30日水曜日まで申請できます。
令和2年2月2日から3月31日までに終了した治療で、緊急事態宣言発令に伴い申請期限内に申請できなかったもの
前年の夫婦の所得の合計額が730万円以上でも助成対象となる場合あり
ただし、令和3年3月31日までに申請したものに限る
新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫婦の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込み など
三重県子ども・福祉部 子育て支援課 電話番号224-2248
1回の治療につき上限5万円
次の条件を満たす夫婦
令和3年3月31日水曜日
三重県子ども・福祉部 子育て支援課 電話番号224-2248
新型コロナウイルス感染症の影響で治療を延期しても助成を受けられるよう年齢要件・申請期限を緩和
ただし、令和3年3月31日までに治療を開始したものに限る
治療終了日から61日以上経過していても令和2年9月30日水曜日まで申請できます。
令和2年2月2日から3月31日までに終了した治療で、緊急事態宣言発令に伴い申請期限内に申請できなかったもの
津市健康福祉部 保険医療助成課 電話番号229-3158
新型コロナウイルス感染症の影響で治療を延期しても助成を受けられるよう申請期限を緩和し、令和2年9月30日水曜日まで申請できます。
令和2年2月2日から3月31日までに終了した治療で、緊急事態宣言発令に伴い申請期限内に申請できなかったもの
相続税・贈与税等の納付を1年間猶予(無担保・延滞税なし)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20パーセント以上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方
名古屋国税局 猶予相談センター 電話番号0120-380-769
不動産取得税等の納付を1年間猶予(無担保・延滞税なし)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20パーセント以上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方
三重県津総合県税事務所 納税課 電話番号223-5020
市民税・固定資産税等の納付を1年間猶予(無担保・延滞税なし)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20パーセント以上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方
津市政策財務部 収税課 電話番号229-3136
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の全額または一部を免除
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った世帯、同感染症の影響により主たる生計維持者の減収が見込まれる世帯
令和3年3月31日水曜日
津市健康福祉部 保険医療助成課
介護保険料の全額または一部を免除
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った方、同感染症の影響により主たる生計維持者の減収が見込まれる方
令和3年3月31日水曜日
津市健康福祉部 介護保険課 電話番号229-3149
国民年金保険料の全額または一部を免除・猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得見込額が国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれる方
津市健康福祉部 保険医療助成課 電話番号229-3162
支払いが困難な方からの相談を受け付け
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少したなど水道料金・下水道使用料の支払いが困難な方
津市上下水道管理局 営業課 電話番号237-5805
令和2年4月17日以降も期限を区切らず柔軟に受け付け
令和2年4月16日までに申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付を行っていない方
津税務署 電話番号228-3131
令和2年4月17日以降も期限を区切らず柔軟に受け付け
令和2年4月16日までに市・県民税の申告を行っていない方
津市政策財務部 市民税課 電話番号229-3130
有効期間を3カ月延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続きをとることが困難な方(運転免許証の有効期間が令和2年9月30日までの方)
三重県運転免許センター 電話番号229-1212
軽自動車税環境性能割の税率を1パーセント軽減する措置の期限を半年間延長
令和元年10月1日から令和3年3月31日までに軽自動車を取得した方
津市政策財務部 市民税課 電話番号229-3129
上限20万円
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
令和2年9月30日水曜日
津市社会福祉協議会 電話番号246-1165
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
令和2年9月30日水曜日
津市社会福祉協議会 電話番号246-1165
子ども1人当たり1万円
児童手当を受給している世帯(令和2年6月15日振込済み)
ただし、公務員のみ申請が必要です。申請期限は、令和2年11月30日月曜日までです。
津市健康福祉部 こども支援課 電話番号229-3155
6月分、7月分、9月分の3カ月分の給食費を無償化
津市立小中学校・義務教育学校、給食を実施している津市立幼稚園に在籍する児童・生徒
手続き不要です。
津市教育委員会事務局 教育総務課 電話番号229-3246
給食費相当額(3カ月分)の支援金を交付
津市立以外の小中学校・幼稚園、給食を実施していない津市立幼稚園に在籍する児童・生徒、保育園・認定こども園・認可外保育園などの園児、未就園児
令和2年9月30日水曜日
津市教育委員会事務局 学校教育課 電話番号229-3245
津市健康福祉部 子育て推進課 電話番号229-3167
基本給付の1や、基本給付2の支給対象者のうち、家計が急変し収入が大きく減少している方
令和3年3月1日月曜日
津市健康福祉部 こども支援課 電話番号229-3155
学用品・給食費・修学旅行費など
生活保護を停止・廃止された方、市民税が非課税の方、児童扶養手当を受給している方、子どもの就学に当たり経済的な理由で困っている方
津市教育委員会事務局 学校教育課 電話番号229-3245
次の条件を全て満たす世帯
令和3年3月1日月曜日
三重県教育委員会事務局 教育財務課 電話番号224-2827
三重県環境生活部 私学課 電話番号224-2161
保護者の失職、倒産や災害などにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた学生・生徒
三重県生活衛生同業組合に加盟する飲食店で使用できる食事券1万円分を配布
県内の大学等に在学する学生で、日本学生支援機構等の奨学金を受給している方
令和2年10月30日金曜日
三重県戦略企画部 戦略企画総務課 電話番号224-2009
住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生(学習意欲や対象校の条件あり)
各大学等の窓口
ひと月 上限6.4万円
保護者の失職、倒産や災害などにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた学生・生徒
ひと月 上限12万円
保護者の失職、倒産や災害などにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた学生・生徒
昨年1年間の売上からの減少分
新型コロナウイルス感染症の影響により、1カ月の売上が前年に比べて50パーセント以上減少している事業者
令和3年1月15日金曜日
持続化給付金事業 コールセンター 電話番号0120-115-570
1事業者当たり10万円
昨年1年間の売上からの減少分
新型コロナウイルス感染症の影響により、1カ月の売上が前年に比べて30パーセント以上50パーセント未満減少している事業者(国の持続化給付金との併用不可)
令和3年1月29日金曜日
津市商工観光部 経営支援課 電話番号236-3355
休業手当分
ただし、助成率は企業規模・雇用条件による(中小企業は最大10/10)
新型コロナウイルス感染症の影響により1カ月の売上高等が前年に比べて5パーセント以上低下しており、従業員を休業させて休業手当を支払った事業主
対象となる期間の最終日の翌日から2カ月以内
賃金相当額 1日当たり上限8,330円(令和2年4月1日以降の休暇は上限1万5,000円)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子どもの保護者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主(令和2年2月27日から9月30日までに取得した有給休暇が対象)
令和2年12月28日月曜日
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 電話番号0120-60-3999
1日当たり定額4,100円(令和2年4月1日以降の休暇は定額7,500円)
フリーランスとして働いており、新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業した場合に、子どもの世話をするために契約した仕事ができなくなった方(令和2年2月27日から9月30日までが対象)
令和2年12月28日月曜日
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 電話番号0120-60-3999
従業員1人当たり 休暇取得計5日以上20日未満の場合は、25万円。以降20日ごとに15万円加算
100万円
ただし、1事業所当たり20人まで
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の従業員のために、令和2年5月7日から9月30日までに有給の休暇制度を設け、令和3年1月31日までにその休暇を取得させた事業主
令和3年2月28日 日曜日
三重労働局雇用環境・均等室 電話番号261-2978
従業員1人当たり 休暇取得計5日以上10日未満の場合は20万円、休暇取得計10日以上の場合は35万円。
ただし、1企業当たり5人まで
新型コロナウイルス感染症の影響により家族の介護を行う必要がある従業員のために有給の休暇制度を設け、令和2年4月1日から令和3年3月31日までにその休暇を取得させた中小企業
条件を満たした翌日から2カ月以内
三重労働局雇用環境・均等室 電話番号261-2978
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援
ITツール導入による業務効率化等に取り組む中小企業・小規模事業者
サービス等生産性向上 IT導入支援事業 コールセンター 電話番号0570-666-424
業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を支援
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を行う中小企業・小規模事業者
ものづくり補助金事務局 サポートセンター 電話番号050-8880-4053
クラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者が対象
経営計画を作成して販路開拓等に取り組む小規模事業者
直近の支払家賃(月額)の2/3を6カ月分
ただし、上限を超える場合の例外措置あり
中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業主等のテナント事業者で、令和2年5月から12月までの1カ月の売上が前年に比べて50パーセント以上減少したか、連続する3カ月の売上が前年に比べて30パーセント以上減少した方
令和3年1月15日金曜日
家賃支援給付金 コールセンター 電話番号0120-653-930
ただし、感染拡大防止の取り組みに対する経費には上限50万円(10/10)を上乗せ
常時従業員数が20人以下の農林漁業者で、農協・森林組合・漁協等の支援を受けて販路開拓等に取り組む方
令和2年10月中旬目途
全国農業会議所 経営継続補助金事務局 電話番号03-6447-1253
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた高収益作物(野菜、花き、果樹、茶)について、令和2年2から4月に出荷実績がある(または廃棄等により出荷できなかった)生産者で、次期作に向けた取り組みを行う方
東海農政局生産部 園芸特産課 電話番号052-223-4624
対価を得てスポーツに関する事業を行っている、常時従業員数20人以下の団体(営利企業除く)もしくは個人事業主で、スポーツ実施者や観客の回復・開拓やスポーツ大会・教室等の継続・回復のための取り組みを行う方
令和2年10月31日土曜日
日本スポーツ協会 スポーツ事業継続支援補助金事務局 電話番号03-6804-2571
三重県内に本社を置き、旅行業者が造成する県民向けの県内周遊旅行に対し、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した上でバスを提供する方
主たる営業所の所在地を三重県内とし、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した県民向け県内旅行商品を造成する方
最終は、令和3年3月17日水曜日
ただし、旅行を催行する日により申請受付期間が異なる
三重県雇用経済部 観光局観光政策課 電話番号224-2077
厚生年金保険料等の納付を1年間猶予(無担保・延滞金なし)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20パーセント以上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方
日本年金機構津年金事務所 電話番号228-9112
所得税・法人税・消費税等の納付を1年間猶予(無担保・延滞税なし)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20パーセント以上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方
名古屋国税局 猶予相談センター 電話番号0120-380-769
事業税等の納付を1年間猶予(無担保・延滞税なし)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20パーセント以上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方
三重県津総合県税事務所 納税課 電話番号223-5020
法人市民税・市民税特別徴収分・固定資産税等の納付を1年間猶予(無担保・延滞税なし)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20パーセント以上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方
津市政策財務部 収税課 電話番号229-3136
法人市民税の申告および納付の期限を新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内まで延長
新型コロナウィルス感染症の影響により、従業員等の感染や取引先や関係会社において感染の影響が生じ決算作業が間に合わないなど、やむを得ない理由により、期限までに法人市民税の申告が困難な法人
津市政策財務部 市民税課 電話番号229-3129
令和3年度の固定資産税および都市計画税を、事業収入に応じて1/2またはゼロとする
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から10月までの連続する3カ月間の事業収入が前年に比べて30パーセント以上減少している中小企業・小規模事業者
令和3年2月1日月曜日
津市政策財務部 資産税課 電話番号229-3132
融資限度額8,000万円(4号・5号合算の金額)
ただし、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が前年に比べて20パーセント以上(4号)または5パーセント以上(5号)減少している中小企業・小規模事業者。
ただし、適用期限あり
各金融機関の窓口
融資限度額8,000万円
ただし、信用保証協会がセーフティネット保証(4号・5号)とはさらに別枠で保証
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が前年に比べて15パーセント以上減少している中小企業・小規模事業者。
ただし、適用期限あり
各金融機関の窓口
セーフティネット保証4号、危機関連保証の借入をする事業者が負担する保証料を無料化
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、直近1カ月の売上高等が前年に比べて50パーセント以上減少しており、その後も同じくらいの減少が見込まれる中小企業・小規模事業者。
ただし、適用期限あり
一時的に売上高の減少など業況悪化を来している中小企業等
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 電話番号0120-154-505
融資限度額1,000万円
最近1カ月の売上高が前年または前々年に比べて5パーセント以上減少している小規模事業者で、商工会議所・商工会等の経営指導を受けた方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業況が悪化し、最近1カ月の売上高が前年または前々年に比べて5パーセント以上減少した方
ただし、業歴の浅い方などは、過去3カ月の平均売上高等に比べて最近1カ月の売上高が5パーセント以上減少した方
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 電話番号0120-154-505
融資限度額6億円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業況が悪化し、最近1カ月の売上高が前年または前々年に比べて5パーセント以上減少した方
ただし、業歴の浅い方などは、過去3カ月の平均売上高等に比べて最近1カ月の売上高が5パーセント以上減少した方
商工中金 新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口 電話番号0120-542-711
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資 もしくは商工中金による危機対応融資により借入を行った中小企業等のうち、売上高が急減した方
中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症 特別利子補給制度事務局 電話番号0570-06-0515
融資限度額8,000万円
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業況が悪化し、最近1カ月の売上高が前年または前々年に比べて5パーセント以上減少した方
ただし、業歴の浅い方などは、過去3カ月の平均売上高等に比べて最近1カ月の売上高が5パーセント以上減少した方
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 電話番号0120-154-505
融資限度額1,000万円
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む方で、最近1カ月の売上高が前年または前々年に比べて5パーセント以上減少した方
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 電話番号0120-154-505
補給対象上限4,000万円(借入後当初3年間)
日本政策金融公庫の生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策衛経融資により借入を行った中小企業等のうち、売上高が急減した方
ただし、事業規模により要件が異なる
中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症 特別利子補給制度事務局 電話番号0570-06-0515
融資限度額4,000万円(保証料ゼロ、当初3年間実質無利子または保証料1/2減免)
セーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証の認定を受けた中小企業・小規模事業者
令和2年12月31日木曜日までに保証申し込みを受け付けたもので、かつ令和3年1月31日 日曜日までに融資実行されたもの
融資限度額5,000万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて最近1カ月の売上高が過去3カ年のいずれかの同じ時期に比べて3パーセント以上減少し、今後も減少が見込まれる方
融資限度額2,000万円
創業・再挑戦アシスト資金を利用している創業前か業歴3カ月未満の方
令和3年1月31日 日曜日
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