マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました

登録日:2023年3月17日

オンライン資格確認の運用が開始されました

オンライン資格確認とは、ネットワークを介して医療機関等で加入している医療保険の資格等を確認できるシステムです。対応する医療機関等は順次拡大しています。

オンライン資格確認に対応している医療機関等では、最新の資格情報が確認できるだけでなく、本人の同意があれば高額療養費の自己限度額情報を確認することができます。

マイナポータルを通じて特定健診情報や薬剤情報を自身で確認することができます。マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、本人の同意があれば特定健診情報と薬剤情報を医療機関等と共有できるようになります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには利用申込が必要です。マイナポータルを通じた事前登録をお勧めします。

医療機関等の窓口ではマイナンバーカードを預かりません。マイナンバーカードをカードリーダーに置いて認証します。マイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者電子証明書を利用します。

 なお、従来どおり健康保険証でも受診できます。オンライン資格確認に対応していない医療機関等では、健康保険証を提示してください。

利用申込の方法

マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号)を用意して次の方法で利用申込の登録をしてください。

・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコン(マイナポータルアプリのインストールが必要です)からマイナポータルで登録

・セブン銀行ATMで登録

・医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで登録

保険医療助成課、各総合支所の窓口ではマイナポータル用のパソコンとICカードリーダーを用意しています。登録のための機器を持っていない人の支援を行っていますのでご利用ください。 

マイナンバーカードをまだお持ちでない人

マイナンバーカードの交付申請方法はこちら(津市ホームページ)

マイナンバーカードをお持ちの人

マイナンバーカードの健康保険証利用申込の登録はこちら(マイナポータル)

マイナンバーカードの健康保険証利用申込をすると

 ・就職、退職、住所変更をしても新しい健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。なお、資格取得届、資格喪失届は今までどおり必要ですので、各種届出は必ず行ってください。

・本人の同意があれば、限度額適用認定証の交付申請をしなくても高額療養費の限度額適用区分が医療機関等の窓口で確認できるため、認定証の交付申請が不要になります。ただし、国民健康保険料の滞納がある場合は適用されないことがあります。

・本人の同意があれば、特定健診情報や薬剤情報を医療機関等と共有できるので、より良い医療を受けることができます。

・マイナポータルを通じて医療費の情報(医療費総額、窓口負担相当額、診療年月、診療実日数、医療機関名等)の℮-Tax自動入力を利用することで、確定申告の医療費控除がより簡単にできるようになります。現在マイナポータルで閲覧できますが、令和3年9月診療分から対応ですので、令和3年8月以前の診療分は利用できません。

今後、順次機能が拡大していく予定です。

便利になったマイナンバーカードをぜひ取得しましょう!!

対応している医療機関等について

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等には、ステッカーやポスターが掲示されています。厚生労働省のホームページでも確認できます。

利用できる医療機関等は順次拡大していく予定ですが、対応しているかどうか各医療機関等にお尋ねください。(対応していない医療機関等では従来どおり健康保険証の提示が必要です。)

対応医療機関等の一覧はこちら(厚生労働省ホームページ)

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険医療助成課 保険担当
電話番号:059-229-3160
ファクス:059-229-5001