「広報津」第380号(音声読み上げ)軽自動車税種別割の税率について、申告をお忘れなく 令和4年度固定資産税(償却資産)

登録日:2021年12月1日

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軽自動車税種別割の税率について

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原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率(年税額)

原動機付自転車

  • 第1種(50cc以下のもの)は2,000円
  • 第2種乙(50ccを超え90cc以下のもの)は2,000円
  • 第2種甲(90ccを超え125cc以下のもの)は2,400円
  • ミニカーは3,700円

軽自動車

  • 二輪(125ccを超え250cc以下のもの)は3,600円

小型特殊自動車

  • 農耕用は2,400円
  • その他は5,900円

二輪小型自動車(250ccを超えるもの)

6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車の税率(年税額)

最初の新規検査をした年月は自動車検査証の初度検査年月欄をご確認ください。
令和4年度の軽自動車税種別割では、初度検査年月が平成21年3月以前の車両が13年を経過したものとなり、重課の税率が適用されます。
例えば、初度検査年月が平成21年3月の四輪軽自動車(乗用・自家用)の税率は、1万2,900円です。

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両

三輪の軽自動車

3,100円

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は7,200円
  • 乗用・営業用は5,500円
  • 貨物・自家用は4,000円
  • 貨物・営業用は3,000円

平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス規制と燃費基準を達成した車両は、グリーン化特例(軽課)が適用されます。詳しくは後で説明します。

三輪の軽自動車

3,900円

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は10,800円
  • 乗用・営業用は6,900円
  • 貨物・自家用は5,000円
  • 貨物・営業用は3,800円

最初の新規検査から13年を経過した車両(重課)

電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車・被けん引自動車を除く

三輪の軽自動車

4,600円

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は12,900円
  • 乗用・営業用は8,200円
  • 貨物・自家用は6,000円
  • 貨物・営業用は4,500円

グリーン化特例(軽課)が適用されます

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス規制と燃費基準を達成した車両は、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。現行の制度は令和5年度まで適用されます。

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車の場合

対象となる条件

燃料電池自動車は電気を動力源とし内燃機関を有しないものが対象です。また、天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減車が対象です。

税率(年税額)令和4年度のみ
三輪の軽自動車

1,000円

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は2,700円
  • 乗用・営業用は1,800円
  • 貨物・自家用は1,300円
  • 貨物・営業用は1,000円

ガソリン車・ハイブリッド車の場合

対象となる条件

いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減車または平成17年排出ガス規制75パーセント低減車が対象で、令和2年度燃費基準達成車が対象です。

令和12年度燃費基準90パーセント以上達成車に該当する車両の税率(年税額)令和4年度のみ
三輪の軽自動車

適用無し

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は適用無し
  • 乗用・営業用は3,500円。ただし、揮発油を内燃機関の燃料にするものに限る。
  • 貨物・自家用は適用無し
  • 貨物・営業用は適用無し
令和12年度燃費基準70パーセント以上達成車に該当する車両の税率(年税額)令和4年度のみ
三輪の軽自動車

適用無し

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は適用無し
  • 乗用・営業用は5,200円。ただし、揮発油を内燃機関の燃料にするものに限る
  • 貨物・自家用は適用無し
  • 貨物・営業用は適用無し

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3129 ファクス229-3331

申告をお忘れなく 令和4年度固定資産税(償却資産)

法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
令和4年1月1日時点で、市内に償却資産を所有する人は、多少にかかわらず申告してください。申告書などは、12月上旬に発送予定です。申告書が届かない場合はご連絡ください。

償却資産とは

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)

共通

舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、太陽光発電設備

小売店

商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫

飲食店

接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫

理・美容業

理容および美容機器、サインポール、テレビ

駐車場

駐車装置、照明などの電気設備

工場

旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機

建設業

パワーショベル、ポータブル発電機

ガソリンスタンド

給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー

農業・漁業

農業用ハウス、農業用機械、農業用器具、漁船

次の資産は固定資産税の償却資産の対象となりません。

  • 自動車税・軽自動車税の課税客体
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

申告書の提出を

提出方法

1月31日月曜日までに資産税課または同課分室、各総合支所市民福祉課へ。
提出期限間近になると窓口が混雑します。申告書の書き方が分からない場合は、以下の書類と印鑑を持参して、早めに資産税課へご相談ください。

  • 津市から送付した償却資産申告書
  • 確定申告書
  • 固定資産台帳など減価償却資産の明細の分かる書類

申告がない場合は条例に基づき10万円以下の過料が科されることがあります。また、申告誤りなどがあった場合は、現年度を含め最大5年度分の修正申告を求めています。

令和5年度以降の申告書の送付について

令和5年度から、提出用申告書のみを送付し、控え用の申告書は送付しません。申告書の控え(写しを取ったものなど)が必要な人は、提出前に申告書のコピーを取るなど、ご自身でご用意ください。

エルタックスで電子申告ができます

津市では、固定資産税(償却資産)の申告にエルタックスを導入しており、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できます。
利用には事前に届け出が必要ですので、詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。
ホームページは、エルタックス で検索してください。

問い合わせ

資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339