令和4年4月1日以降に開始した治療分から、新たな特定不妊治療費助成制度を実施します。チラシはこちら(PDF/201KB)
旧助成制度にかかる令和3年度以前から令和4年度をまたぐ治療については、不妊治療費助成制度をご覧ください。
助成対象となる治療 |
助成額 |
助成回数 |
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先進医療(注:1)費の助成 |
保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療(保険適用外) |
先進医療部分の治療費の70% (上限5万円) |
保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療(保険適用外)であれば、助成回数の上限はなし |
第2子以降特定不妊治療費の回数追加助成 |
実子がいる夫婦で保険適用の回数(注:2)を超えた特定不妊治療 |
採卵から胚移植までの治療の場合は上限30万円 胚移植のみの治療の場合は上限17万5千円 |
保険適用の治療の回数を含めて通算8回まで (1子ごとのリセットはなし) |
注:1 保険適用外の先進的な医療技術として国に認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができるもの(令和4年6月時点で対象となるもの…タイムラプス、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)、子宮内膜受容能検査(ERA)、PICSI、SEET法、IMSI、子宮内膜スクラッチ、二段階胚移植法)
注:2 1子ごとに、40歳未満…6回まで、40歳以上43歳未満…3回まで
以下のすべての要件を満たしている人
治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦
夫婦の一方または双方が津市の住民基本台帳に記載されているもの
医療機関発行の領収書(原本)
世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、3カ月以内に発行されたもの)
注:個人番号の記載があるものは使用できません。
戸籍謄本(住民票で夫婦関係が確認できない場合、初めて第2子以降特定不妊治療の回数追加助成を申請する場合、事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。3カ月以内に発行されたもの)
事実婚関係に関する申立書(事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。)
特定不妊治療が終了した日から60日以内です(終了した日を1日目とします。また、郵送の場合は、消印日を申請日とします)
注:令和4年4月1日から令和4年6月30日までに終了した特定不妊治療にかかる助成申請は令和4年8月29日(月曜日)まで
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。
〒514-8611 津市西丸之内23番1号 保険医療助成課 福祉医療費担当