特定不妊治療費助成制度

登録日:2023年7月5日

 

保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加助成を拡充し、令和5年4月1日以降に開始した治療については、第1子目の治療分から助成対象になります。チラシはこちら(PDF/205KB)

  

特定不妊治療費助成制度のお知らせ

  

助成制度の内容

 

助成対象となる治療

助成額(注:4)

助成回数

先進医療(注:1)費の助成

保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療(保険適用外)

先進医療部分の治療費の70%

(上限5万円)

保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療(保険適用外)であれば、助成回数の上限はなし

保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加助成(注:2)

保険適用の回数(注:3)を超えた特定不妊治療

採卵から胚移植までの治療の場合は上限30万円

胚移植のみの治療の場合は上限17万5千円

1子あたり保険適用の治療の回数を含めて通算8回まで

 注:1 保険適用外の先進的な医療技術として国に認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができるもの(令和5年6月時点で対象となるもの…タイムラプス、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)、子宮内フローラ検査(子宮内細菌叢検査2)、子宮内膜受容能検査(ERA)、子宮内膜受容期検査(ERPeak)、PICSI、SEET法、IMSI、子宮内膜スクラッチ、二段階胚移植法、マイクロ流体技術を用いた精子選別、不妊症患者に対するタクロリムス投与療法、着床前胚異数性検査(PGT-A))

注:2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに開始した治療については、第2子以降の治療が助成対象となります。

注:3 1子ごとに、40歳未満…6回まで、40歳以上43歳未満…3回まで

注:4 算出された助成金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てになります。

 

 助成対象者

 以下のすべての要件を満たしている人

  1. 治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦

  2. 夫婦の一方または双方が津市の住民基本台帳に記載されているもの

  3. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦   

 

申請に必要なもの

先進医療

 

保険適用終了後の特定不妊治療

 

共通して必要なもの

  1. 医療機関発行の領収書(原本)

  2. 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、3カ月以内に発行されたもの)
     注:個人番号の記載があるものは使用できません。

  3. 住民基本台帳情報等の調査に関する同意書(PDF/62KB) 

  4. 戸籍謄本(住民票で夫婦関係が確認できない場合、初めて保険適用終了後の特定不妊治療の回数追加助成を申請する場合で、第2子以降の治療を令和5年3月31日までに開始した場合、事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。(3カ月以内に発行されたもの))

  5. 事実婚関係に関する申立書(事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。)

  6. 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実上の婚姻関係にある夫婦の場合に必要です。)
     

申請期間

特定不妊治療が終了した日から60日以内です(終了した日を1日目とします。また、郵送の場合は、簡易書留利用で消印日を申請日とします。) 

注:令和5年4月1日から6月30日までに終了した保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加助成の第1子目の治療にかかる助成申請は8月29日(火曜日)まで。

申請場所

保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)

郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。
〒514-8611 津市西丸之内23番1号 保険医療助成課 福祉医療費担当 

 

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健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
電話番号:059-229-3158
ファクス:059-229-5001