令和5年3月31日に、津市を流れる雲出川水系中村川、波瀬川及び赤川が特定都市河川に指定されました

登録日:2023年3月31日

流域治水の推進

 近年、毎年のように全国各地で激甚な被害をもたらす水災害が発生しています。
 今後、さらに気候変動の影響により、水災害の激甚化、頻発化が予測されています。
 気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域(雨水が河川に流入する地域)から氾濫域(河川等の氾濫により浸水が想定される地域)にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う「流域治水」に転換が進められ、令和3年度末には「流域治水プロジェクト」を策定し、流域治水を推進しています。 

 

特定都市河川浸水被害対策法の改正

 特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の浸透を著しく妨げる行為の許可その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図るものです。
 近年、気候変動の影響などにより水災害が激甚化・頻発化しており、地方の県庁所在地や中核都市等の都市部を流れる河川において、従来想定していなかった規模での水害が発生しており、「市街化の進展」以外の要因により、河道等の整備による浸水被害の防止が困難となる状況が生じています。
 このような状況を踏まえて、特定都市河川浸水被害対策法の改正により、「接続する河川の状況」 「河川の周辺の地形等の自然的条件の特殊性」を要因とした浸水被害の防止が困難な河川も指定する対象に加えることとされました。特定都市河川の対象が全国の河川に拡大され、流域一体となった浸水被害の推進を図ることになります。

 <参考>

 「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン(令和5年1月)」(外部リンク/JICE 一般社団法人 国土技術研究センター)
 

雲出川の流域治水の推進

 国と三重県では、雲出川のさらなる実践的な流域治水の取組を推進するために、雲出川の支川である中村川、波瀬川及び赤川などを特定都市河川に指定していくことを進めてきました。


 令和5年1月23日には、三重県内初となる、特定都市河川浸水被害対策法の規定に基づく雲出川中流部地域の取組について議論するために、「雲出川中流部流域水害対策協議会準備会」が設立・開催されました。
 
 雲出川中流部流域水害対策協議会準備会(外部リンク/国土交通省 三重河川国道事務所)

 

特定都市河川及び特定都市河川流域に指定 (令和5年3月31日)

 令和5年3月31日に、国と県により中村川流域、波瀬川流域及び赤川流域では、流域治水を本格的に実践し浸水被害を軽減させるため、「特定都市河川浸水被害対策法」の規定に基づき、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。


 指定により、特定都市河川流域内において宅地等以外の土地で行う1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、流出抑制のための三重県知事の許可が必要になります。

 許可にあたっては、技術基準に従った雨水を貯めたり浸み込ませたりする対策が必要になります。

 

 中村川、波瀬川、赤川特定都市河川流域 位置図 位置図の凡例

             <中村川、波瀬川、赤川特定都市河川流域 位置図>

 

 リーフレット「特定都市河川指定手続き及び雨水浸透阻害行為の許可」(PDF/3MB)

 

雨水浸透阻害行為とは

 許可が必要な雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対して、土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなり、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為となります。

 

雨水浸透阻害行為のイメージ図

 

雨水浸透阻害行為の許可 相談窓口

 雨水浸透阻害行為の許可申請について、まずは下記の相談窓口までお問い合わせください。

   三重県 県土整備部 河川課 河川計画班  電話番号:059-224-2682

    「特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為許可申請」 (外部リンク/三重県)

 

 なお、許可申請書の提出先は、最寄りの建設事務所(津市内においては、津建設事務所 総務・管理室)となります。

 雨水浸透阻害行為の許可申請については、事前相談、許可申請の手順を踏んでください。

 

 手続きフロー図

 

 

 

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建設部 河川排水推進室
電話番号:059-229-3207
ファクス:059-229-3345