令和4年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
所得税における住宅ローン控除では、控除期間10年間から13年間へ延長となる特例措置が設けられていますが、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月31日までに延長されます。
また、この延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について面積要件を緩和し、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。
住宅ローン控除期間および控除限度額
入居した年月 |
控除期間 | 控除限度額 |
平成26年4月~ 令和元年9月 |
10年間 |
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令和元年10月~ |
13年間 | |
令和3年1月~ 令和4年12月 (注1・注2) |
13年間 |
注1: 新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日~令和3年9月30日に、分譲住宅や中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日に契約を締結する必要があります。
注2: 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した人は控除期間が10年となります。