改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対するヘルメットの着用が努力義務化されました。
・改正の概要 「道路交通法第63条の11」
「第1項」 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
「第2項」 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
「第3項」児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
・施行日:令和5年4月1日
・対象者:自転車利用者
リーフレット(PDF)はこちらから helmet(PDF/3MB)