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広報津 令和5年7月1日 第418号
聴覚障がいのある中西先生から、1年を通して手話を教わる川合保育園の年長児。初回はあいさつや動物の手話を学びました。(5月29日)
令和5年度の介護保険料は、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、今年度の市民税課税状況や合計所得金額などにより、13段階となっています。詳しくは納入通知書、または津市ホームページなどでご確認ください。
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。
4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。令和5年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の今年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なる場合がありますが平準化によるものです。
例えば所得段階・保険料の年額が、以下に該当する人の場合
第6段階年額 9万2,960円
仮徴収
本徴収
第8段階年額 11万6,200円
仮徴収
本徴収
8月以降の保険料の計算は、年額11万6,200円から4月分1万5,100円と6月分1万5,100円を引き、残りの額を4で割った2万1,500円となります。
100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。
特別徴収の対象となる年金を受給していない人、または当該年金の受給額が年間18万円未満の人、当該年金を受給していても以下の事由に該当する人は、普通徴収になり納付書または口座振替により納付します。 特別徴収の対象になる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などで、基礎年金等の年間受給額18万円以上が条件になります。なお、老齢福祉年金は対象になりません。
特別徴収対象の年金を受給してから、おおむね1年ほどで特別徴収に切り替わる見込みで、それまでは納付書での納付が必要です。なお、特別徴収が開始される前に別途お知らせします。
一時的に普通徴収になりますので、納付書での納付が必要です。なお、特別徴収が開始される前に別途お知らせします。
要介護認定を受けている全ての人に介護保険負担割合証(水色)を送付していますが、有効期限が近づいてきたため、新しい介護保険負担割合証を7月中旬に発送します。介護保険サービスを利用した場合、1割(65歳以上で一定以上の所得がある人は2割または3割)が自己負担になります。
介護保険負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割から3割まで)が記載されていますので、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に、ケアマネジャーおよびサービス事業所へご提示ください。
8月1日から来年7月31日まで
次の質問に回答していくと、利用者負担割合を確認できます。
介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・部屋代は、本人の自己負担になりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)は、申請により食費・部屋代の負担が軽減されます。ただし、一定額以上の預貯金などの資産を持っている人は対象になりません。
通帳の紛失による再発行や通帳の記帳をしてからでないと受け付けできない場合があります。
次の質問に回答していくと、対象かどうかを確認できます。
なお、世帯が異なっていても配偶者が住民税を課税されている場合は対象外です。
介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334
令和5年7月31日までの認定証の交付を受けている被保険者が、今年度も対象となる場合、7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から新しい認定証を被保険者の皆さんに発送します。
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。7月中に、三重県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証(ピンク色)が簡易書留で送付されます。現在使っている若草色の保険証は、8月1日以降、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。
保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りの納め方があります。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書を送ります。
次の質問に、はい、いいえで回答していくと、納め方を確認できます。
ただし、複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金(老齢年金等)から天引きの可否を判断します。
送付される納付書または口座振替による納付になります。
7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)
年金受給月(偶数月)に年金から直接保険料が差し引かれます。
本年度保険料は、4月徴収分から翌年2月徴収分までとなります。
4月・6月・8月に、前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します。
10月・12月・翌年2月に、7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
昨年6月から今年5月までに75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人は、7月から9月までは普通徴収、10月以降は特別徴収になります。
最初に金融機関に口座振替依頼書を、その後、市役所に納付方法変更申出書を提出してください。
10月分からの変更を希望する場合は、7月20日木曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により変更時期が異なります。
普通徴収で支払った分は、支払った人に適用され、世帯の所得税や住民税が減額になる場合があります。特別徴収で支払った分は、本人にのみ適用されます。
令和5年度の後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額を足した額で、上限66万円です。
同一世帯の被保険者および世帯主の令和4年中の総所得金額等の合計額により、下記のとおり均等割額が軽減されます(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)。
なお世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
条件の確認にあたり、最初に次の計算をしてください。年金・給与所得者の数から1を引きます。その数を10万円に掛けます。その額に43万円を足します。この計算結果をAと呼ぶこととし、以下の条件に該当するか確認してください。
総所得金額等の合計が、Aの額以下の世帯
総所得金額等の合計が、29万円に被保険者数を掛けた額にAの額を足した合計額以下の世帯
総所得金額等の合計が、53万5,000円に被保険者数を掛けた額にAの額を足した合計額以下の世帯
後期高齢者医療制度に加入する前日において会社の健康保険など(国保や国保組合は除く)の被扶養者だった人は、均等割額が後期高齢者医療被保険者になってから2年間(24カ月)は5割軽減され、所得割額はかかりません。該当の人で保険料額が軽減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。
所得の低い世帯に属する人の均等割額の7割軽減に該当する場合は、そちらが適用されます。
災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険医療助成課(減免については後期高齢者医療担当 電話番号229-3285、徴収猶予については保険担当 電話番号229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民課)にご相談ください。
自己負担額無料
令和5年8月31日までに後期高齢者医療被保険者となる人
4月末時点の被保険者は6月下旬発送、5月以降に被保険者となる人は8月中旬以降順次発送します。
7月から11月末まで
詳しくは広報津6月16日号と同時期に配布した、令和5年度 がん検診と健康診査のご案内をご覧ください。
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
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