令和5年4月1日以降に先端設備導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特別措置を講じます。
(1)特例措置の対象となる方
以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
(2)対象設備
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
・要件(1):年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
・要件(2):生産、販売等の用に直接供されるものであること
・要件(3):中古資産でないこと
設備の種類 | 最低取得価額 |
機械・装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具・備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産として課税されるもの) | 60万円以上 |
(3)特例割合
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
(1)課税標準の特例適用申請書
非課税及び課税標準の特例適用申請書の印刷・ダウンロードはこちら (ワード/17KB)/ (PDF/109KB)
(2)課税標準の特例(中小企業等経営強化法の先端設備等)に係る申請書提出用チェックシート
チェックシートの印刷・ダウンロードはこちら (エクセル/36KB)/(PDF/120KB)
(3)認定先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書の写し
(4)認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
(6)賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減を希望する)場合
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
<リース資産の場合>
(7)リース契約書の写し
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
先端設備等導入計画についての詳細は、以下のページにてご確認ください。
>>中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(経営支援課)
先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月31日までに取得された設備に関する固定資産税の特例についての詳細は、以下のページにてご確認ください。