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  来年4月からの保育所等利用申し込み
  保育所等とは、保護者が働いている場合や、病気などのために保育が必要と認められた小学校就学前の子どもに、保護者に代わって保育を行う施設です。保育所と認定こども園、地域型保育事業があります。
  来年4月1日からの保育所等の利用について、9月から申込書類を配布し、10月から申し込みを受け付けます。なお、5月1日以降に利用開始を希望する場合は、利用希望開始日の2カ月前から受け付けます。
  
   - 1次調整受付期間 10月2日月曜日から31日火曜日まで
 
   - 2次調整受付期間 来年2月1日木曜日から22日木曜日まで
 
  
  利用申し込みをするには
  教育・保育給付認定の申請
  保育所等を利用する場合は、2号認定または3号認定の教育・保育給付認定を受ける必要があります。なお、1号認定を受けて認定こども園を利用する場合の申し込み方法は、広報津8月1日号をご覧ください。
  認定区分の種類
  保育の必要性や年齢によって分かれます。
  1号認定
  対象となる子ども
  満3歳以上の子ども(2号認定を除く)
  利用先
  市立幼稚園、新制度に移行した わたくしりつ幼稚園、認定こども園(おおむね4時間の利用)
  2号認定
  対象となる子ども
  満3歳以上で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども
  利用先
  保育所、認定こども園
  3号認定
  対象となる子ども
  満3歳未満で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども
  利用先
  保育所、認定こども園、地域型保育事業
  保育必要量と保育利用時間
  2号認定または3号認定を受けた場合、保育を必要とする事由や内容に応じて、保育必要量が認定されます。認定された保育必要量によって、保育所等を利用できる時間が変わります。
  保育必要量が保育標準時間の場合
  利用可能時間(1日当たり)
  必要に応じて最長11時間(おおむね7時30分から18時まで)
  ただし、保育所等により異なります。
  認定条件の例
  月120時間以上の就労または介護・看護、就学、妊娠・出産、障がい・疾病、災害復旧により保育が必要と認められる場合
  保育必要量が保育短時間の場合
  利用可能時間(1日当たり)
  必要に応じて最長8時間(8時30分から16時30分まで)
  認定条件の例
  月60時間以上120時間未満の就労または介護・看護、就学、求職活動などにより保育が必要と認められる場合
  提出書類等と申し込み方法
  提出書類等
  
   - 子どものための教育・保育給付認定申請書
 
   - 就労証明書など保育の必要性を確認するための書類
   詳細はのちほどご案内します。 
   - 保育所等利用申込書
 
   - 児童の健康状態確認書
 
   - 意見書(教育・保育給付認定を希望する子どもに障がいがあるなど配慮が必要な場合のみ)
 
   - 利用申し込みをする子どもと保護者のマイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票
 
   - 申し込みに来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
 
  
  申し込み
  子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育所等で配布する申込書類に必要事項を記入し提出
  提出先
  子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)
  利用までのスケジュール
  1次調整
  
   - 10月に書類提出・利用面接
 
   - 来年2月初旬から中旬までに結果連絡
 
  
  利用決定後の入園説明会は来年3月初旬を予定。
  利用できない場合は2次調整へ。再申請は不要です。
  2次調整
  
   - 来年2月に書類提出・利用面接
 
   - 来年3月中旬に結果連絡
 
  
  利用決定後の入園説明会は来年3月下旬を予定。
  利用できない場合は5月以降の利用調整へ。再申請は不要です。
  教育・保育給付認定申請書に添付する保育の必要性を確認するための必要書類の例
  注意事項
  
   - 利用を希望する保育所等の定員に余裕がない場合は、教育・保育給付認定を受けても希望する保育所等を利用できない場合があります。
 
   - 教育・保育給付認定申請の内容に虚偽がある場合は、認定を取り消し、保育所等の利用もできません。
 
  
  保育を必要とする事由ごとの必要書類
  就労
  保護者が、常に月60時間以上労働している(パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的に全ての就労が対象)
  被雇用者(会社員、パート、アルバイト、臨時社員など)の場合の必要書類
  
  注意事項
  
   - 月60時間以上の就労が確認できない場合は、求職として申請
 
   - 産休明け・育休明けの利用申し込みの場合は、職場復帰日の記入が必要
 
  
  自営業の場合
  
  内職の場合
  
  農業の場合
  
   - 就労申告書
 
   - 水稲共済細目書異動申告書の控え(写し)または耕作状況証明書
 
   - 賃借契約書の写し(耕作地を賃借している場合)
 
  
  妊娠・出産
  母親が出産前後(出産予定日の前後2カ月程度)
  必要書類
  妊産婦医療費受給資格証の写し、または出産予定日が分かる書類(たとえば、妊娠証明書の写し、母子健康手帳の写しなど)
  保護者の疾病・障がい
  保護者が病気、負傷または心身に障がいがある
  必要書類
  意見書
  同居親族等の介護・看護
  子どもの家庭に長期にわたる病人や心身に障がいがある人がいて、保護者が常時介護または看護にあたっている
  必要書類
  
   - 意見書(要介護者・要看護者のもの)
 
   - 介護・看護・付添状況申立書
 
  
  災害復旧
  災害復旧にあたっている
  必要書類
  
  求職
  求職活動(起業準備を含む)を継続的におこなっている
  必要書類
  
  ただし、求職中で就職した場合は、必ず月60時間以上で就労
  就学
  大学、職業訓練校、専門学校などに通学している(趣味の講座、カルチャースクールなどは認められません)
  必要書類
  
   - 在学(在籍)証明書の原本(受講期間が明記されたもの)
 
   - 受講状況が分かるカリキュラムなどの写し
 
   - 合格通知書(就学予定の場合)
 
   - 就学状況申立書
 
  
  その他
  上記に類する状態として津市が認める場合
  必要書類
  その他保育の必要性を証明できる書類(津市が認めたもの)
  市内の保育所等一覧
  保育所
  公立
  
   - 栗真保育園 栗真小川町 電話番号232-3218
 
   - 立誠保育園 島崎町 電話番号228-6342
 
   - 観音寺保育園 観音寺町 電話番号227-5910
 
   - 相愛保育園 相生町 電話番号228-2062
 
   - 高洲保育園 高洲町 電話番号225-3157
 
   - 中央保育園 中央 電話番号226-4120
 
   - 乙部保育園 寿町 電話番号226-0115
 
   - 橋南保育園 船頭町津興 電話番号228-6344
 
   - 雲出保育園 雲出本郷町 電話番号234-3940
 
   - 高茶屋保育園 高茶屋三丁目 電話番号234-2063
 
   - 北口保育園 久居北口町 電話番号255-4566
 
   - 野村保育園 久居野村町 電話番号256-0303
 
   - ひとみね保育園 久居一色町 電話番号252-0854
 
   - こべき保育園 久居元町 電話番号256-3331
 
   - 北部保育園 久居北口町 電話番号256-3679
 
   - 千里ヶ丘保育園 河芸町千里ヶ丘 電話番号245-0098
 
   - 安濃保育園 安濃町曽根 電話番号268-2761
 
   - 川合保育園 一志町八太 電話番号293-1633
 
   - 八知保育園 美杉町八知 電話番号272-0224
 
  
  わたくしりつ
  
   - 白塚愛児園 白塚町 電話番号232-3214
 
   - 津愛児園 桜橋三丁目 電話番号226-0117
 
   - 清泉愛育園 新町一丁目 電話番号228-6380
 
   - 三重保育院 柳山津興 電話番号228-4406
 
   - 三重保育院乳児保育所 柳山津興 電話番号228-4406
 
   - 片田保育園 片田志袋町 電話番号237-0585
 
   - つ保育園 藤方 電話番号225-5255
 
   - 泉ヶ丘保育園 野田 電話番号237-1655
 
   - 大里保育園 大里睦合町 電話番号232-1522
 
   - 公園西保育園 長岡町 電話番号224-0150
 
   - 豊野保育園 一身田豊野 電話番号231-1364
 
   - ひかり保育園 半田 電話番号226-8085
 
   - 志登茂保育園 一身田平野 電話番号231-1854
 
   - 上浜保育園 一身田中野 電話番号227-7592
 
   - はなこま保育園 高茶屋小森町 電話番号235-5665
 
   - 第二はなこま保育園 高茶屋小森上野町 電話番号238-1616
 
   - 大川乳幼児保育園 大谷町 電話番号080-9370-5783
 
   - つまちなか保育園 大門 電話番号253-5454
 
   - 久居保育園 久居西鷹跡町 電話番号259-0080
 
   - さくら保育園 河芸町影重 電話番号245-1163
 
  
  地域型保育事業(小規模保育事業A型)
  わたくしりつ
  
   - どんど子保育園 久居寺町 電話番号254-6080
 
  
  認定こども園(幼保連携型)
  公立
  
   - 津みどりの森こども園 神戸 電話番号226-0204
 
   - 河芸こども園 河芸町上野 電話番号245-1167
 
   - 芸濃こども園 芸濃町椋本 電話番号265-2027
 
   - 香良洲浜っ子幼児園 香良洲町 電話番号292-2511
 
   - 一志こども園 一志町高野 電話番号293-0024
 
   - 白山こども園 白山町南出 電話番号264-0080
 
  
  わたくしりつ
  
   - 藤認定こども園 豊が丘二丁目 電話番号271-6970
 
   - 認定こども園こどもの杜ゆたか園 一身田上津部田 電話番号236-6100
 
   - 津カトリックこども園 西丸之内 電話番号227-2512
 
   - ぼだいじこども園 南中央 電話番号228-7473
 
   - 幼保連携型認定子供園清泉幼稚園 南丸之内 電話番号228-5341
 
   - ルーテル二葉認定こども園 南が丘一丁目 電話番号226-9945
 
   - 藤水保育園 藤方 電話番号225-1501
 
   - 風の子藤水保育園 雲出島貫町 電話番号238-0355
 
   - 津こども園 南河路 電話番号228-8897
 
   - 高田保育園 一身田町 電話番号232-2075
 
   - ノベノこども園 久居井戸山町 電話番号269-5500
 
   - 風の丘藤水保育園 戸木町 電話番号253-7708
 
   - 幼保連携型認定こども園すぎのこ保育園 久居中町 電話番号255-5100
 
   - ぼだいじイロリ園 久居藤ヶ丘町 電話番号253-2086
 
   - 認定こども園杜の街ゆたか園 河芸町杜の街一丁目 電話番号244-1166
 
   - 認定こども園みらいの森ゆたか園 河芸町三行 電話番号244-1515
 
   - ゆたか認定こども園 河芸町浜田 電話番号245-1128
 
  
  現在保育所等を利用している人へ
  来年4月以降も引き続き利用を希望する場合
  就労状況等届出書の提出が必要です。保育所等を通じて書類を配付しますので、就労証明書などの書類を添えて、期日までに利用中の各保育所等に提出してください。
  また、別の保育所等へ転園を希望する場合は、転園申請書も併せて提出してください。
  なお、幼稚園や教育を提供する認定こども園などへ転園を希望する場合は、手続きが異なりますので、お問い合わせください。
  9月は利用者負担額(保育料)の切り替え時期
  9月分から来年8月分までの保育料は、令和5年度の市町村民税額に基づいて算定するため、9月分から保育料が変更になります。切り替え後の金額は、郵送でお知らせします。
  なお、保育料は、保護者の市町村民税に係る所得割額の合計によって決まりますが、修正申告等により税額が変更になった場合は、さかのぼって保育料を変更することがあります。
  問い合わせ
  子育て推進課 電話番号229-3167 ファクス229-3451
  
  
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