「広報津」第437号(音声読み上げ)後期高齢者医療制度について、津市の高齢福祉サービス

登録日:2024年4月16日

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75歳の誕生日を迎える人へ 後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険または被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、一定の障がいがあり、すでに認定され後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は1人に1枚交付され、これまでの高齢受給者証はなくなります。保険証は、75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で発送します。
また、特定疾病療養受療証および限度額適用認定証等は、後期高齢者医療制度への加入により改めて申請する必要があります。
被用者保険に加入していた被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、新たな健康保険の加入手続きをする必要があります。

保険料の納付方法

納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。口座振替は、金融機関で手続きをした翌月末日から可能です。
また、これまで利用していた国民健康保険料または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引き)は継続されません。国民健康保険料を口座振替で納付していた場合でも、改めて金融機関での手続きが必要です。
後期高齢者医療保険料額決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生月が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。

令和6年度の保険料が決まりました

津市の保険料率(年間)

保険料は県内均一で、2年ごとに見直されます。

後期高齢者医療保険料は均等割額と所得割額を足した額で、上限80万円です。
ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前の被保険者等は上限73万円です。

均等割額は、被保険者1人当たり、4万8,903円です。

所得割額は、基準所得に所得割率9.82パーセントをかけた額です。

基準所得とは令和5年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。
なお、所得割率は、基準所得金額が58万円以下の場合は9.07パーセントとなります。

保険料の軽減(均等割額の軽減)

所得の少ない人は、以下のとおり均等割額が軽減されます(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)。

世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額ごとの軽減割合

条件の計算に先立ち、次の計算をします。
年金・給与所得者の数から1を引きます。その数を10万円に掛けます。その額に43万円を足します。
この計算結果の金額を、以下の条件内でAと呼びます。

世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、Aの額以下の場合
  • 軽減割合 7割
  • 軽減後の均等割額 1万4,670円
世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、29万円に被保険者の数を掛けた額とAの額とを足した合計額以下の場合
  • 軽減割合 5割
  • 軽減後の均等割額 2万4,451円
世帯の後期高齢者医療被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額が、54万5,000円に被保険者の数を掛けた額とAの額とを足した合計額以下の場合
  • 軽減割合 2割
  • 軽減後の均等割額 3万9,122円
補足
  • 世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。純損失および雑損失の繰越控除は適用されます。
  • 総所得金額等に遺族年金や障害年金は含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001

豊かに暮らす高齢社会に向けて 津市の高齢福祉サービス

高齢者の皆さんが心身ともにいつまでも元気で、生きがいのある充実した暮らしを送れるよう、市内に在住の人を対象にさまざまな取り組みを行っています。

緊急通報装置事業

緊急時に迅速な連絡・支援体制を図るため、簡単な操作で通報できる緊急通報装置を設置します。

対象

65歳以上の1人暮らしなどの人

費用

通話料金は自己負担
世帯の市民税額により、一部追加負担が必要な場合があります。

紙おむつ等給付事業

紙おむつ等を常時使用しなければならない在宅の高齢者に、月1回現物で支給します。

対象

65歳以上の在宅で生活している常時紙おむつ等が必要な人で、介護保険料の所得段階が第1段階から第5段階までの市民税非課税の人

徘徊SOSネットワーク津

徘徊などの心配がある人の情報を事前に登録し、行方不明となった場合に家族などの依頼により、その人の身体的特徴や服装などの情報を協力機関として登録している民生委員・児童委員、認知症サポーターなどへメール配信し、可能な範囲で協力をお願いします。
協力機関として、認知症サポーター養成講座などを受講した人や、介護サービス事業所など認知症に関する知識や理解のある団体や個人の登録も受け付けています。

対象

徘徊の心配のある高齢者など。登録時に本人の写真が必要です。

日常生活用具給付等事業

電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給付します。

対象

65歳以上の1人暮らしなどで、虚弱や寝たきり、認知症などで日常生活に支障がある人

費用

所得税額に応じて、無料または一部負担

配食サービス事業

調理が困難な高齢者などに栄養バランスの取れた食事を手渡して、安否確認を行います。

対象

65歳以上の1人暮らしなどで、心身の障がい等のため調理が困難な人

助成内容

1日1食、週6食以内

費用

1食当たり400円を自己負担

家族介護慰労金支給事業

介護サービスを利用することなく在宅で高齢者の介護を行った同居の家族に対して、介護慰労金(年間10万円)を支給します。
3カ月を超える入院があったときや、介護保険料が未納の場合を除く

対象

要介護認定で、要介護4または5と認定された高齢者の介護を1年間継続して介護保険サービスを受けずに在宅で介護した市民税非課税世帯の同居の家族
介護保険のサービスのうち、1週間以内のショートステイを除く

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業

保険適用外のはり・きゅう・マッサージ施術を、津市が指定した市内の施術所で受ける人に助成券を交付します(年間6枚以内)。令和6年度の申請は4月1日から受け付けます。
同居の家族による代理申請の場合は本人確認ができるものと印鑑が必要

対象

70歳以上(4月1日現在)

助成内容

津市と施術所から1,000円ずつ、合計2,000円を助成

高齢者外出支援事業

三重交通グループの路線バス、津市コミュニティバスなどで利用できるオリジナルICカード「シルバーエミカ」に、乗車料金の支払いに利用できる2,000ポイント(1ポイント1円相当)を付与し、さらに今年度に限り物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金分の500ポイントを加えてお渡しします。津市コミュニティバスでは提示するだけで乗車無料になります。

対象

65歳以上(令和6年度中に65歳になる人を含む)
申請時にマイナンバーカードが必要

その他

シルバーエミカを持っている人で、令和5年度に乗車ポイントを利用した人に、4月25日木曜日から令和6年度の乗車ポイントをチャージします。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎている場合はシルバーエミカの交付やチャージができませんので、有効期限通知書が届いたら、更新手続きをしてください。チャージは更新手続きの翌日以降に可能となります。その際はマイナンバーカードを必ず持参してください。

問い合わせ

高齢福祉課 電話番号229-3156 ファクス229-3334 各総合支所市民福祉課(福祉課)


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339