出産育児一時金について

登録日:2025年11月7日

出産育児一時金について

 被保険者が出産した時、世帯主の申請により出産育児一時金を支給します。

 支給額は50万円です。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での分娩や、22週未満の分娩の場合は、産科医療補償制度の掛金1万2,000円を差し引いた金額を支給します。

 出産育児一時金の支給は、妊娠12週・85日以上の出産であれば、早産、死産、人工流産であっても支給します。ただし、他の健康保険からの支給が可能である場合は、国民健康保険からの支給はできません。

 

医療機関等への直接支払制度について

 直接支払制度とは、出産育児一時金に相当する額を、保険者から医療機関等に直接支払う制度です。この制度を利用する場合、まとまった出産費用を事前に用意する必要がありません。また、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額分を保険者に支給申請することができます。なお、直接支払制度を利用せず、出産後に支給申請することも可能です。

 直接支払制度の利用については、受診する医療機関等にお尋ねください。

 

申請に必要な書類

直接支払制度を利用したが差額が発生する場合

・ 本人確認書類(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 医療機関等から交付される合意文書の写し(直接支払制度を利用したことがわかるもの)

・ 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収明細書

・ 振込先金融機関の通帳(原則として世帯主名義)

 

 直接支払制度を利用しなかった場合

・ 本人確認書類(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 医療機関等から交付される合意文書の写し(直接支払制度を利用しなかったことがわかるもの)

・ 出産費用の領収明細書

・ 振込先金融機関の通帳(原則として世帯主名義)

 

注意事項

・ 1年以上社会保険に加入していた被保険者本人が、喪失後6か月以内に出産した場合は、社会保険側から出産育児一時金等が支給される場合があります。

・ 出産育児一時金は、原則として世帯主名義の口座に振り込みます。世帯主以外の名義の口座に振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。

・ 出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請できません。

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健康福祉部 保険医療助成課 保険担当
電話番号:059-229-3160
ファクス:059-229-5001