(令和7年4月2日更新)
令和7年4月1日より金融機関の窓口等で公金受取口座の登録手続きが可能になりました。 「公金受取口座登録のお願い」をご確認ください。
(令和7年3月18日更新)
「公金受取口座登録のお願い」 を追加しました。
不足額給付とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1 令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と令和6年度に実施した調整給付の給付額との間で差額が生じた方
2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
令和7年1月1日時点で津市にお住いの方で、次の1または2に該当する方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
令和6年分所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方(次の「給付額について」の算定方法により、不足額給付額がある方)
次の(1)から(3)の条件全てに該当する方
(1)所得税及び市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円
(2)税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3)低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
注1:令和5年度及び令和6年度に実施した市民税・県民税非課税及び均等割のみ課税世帯への給付を指します。
ただし、令和5年度及び令和6年度に実施した3万円給付は除きます。
次の算定方法により、給付額を算定します。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
令和6年分所得税額(減税前):7万3千円
令和6年度分市民税・県民税所得割額(減税前):2万5千円
令和6年度調整給付金額:5万円 とします。
(1)所得税定額減税可能額
3万円 ×(本人+扶養親族等3人)= 12万円
(2)市民税・県民税定額減税可能額
1万円 ×(本人+扶養親族等3人)= 4万円
(3)所得税控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円 - 令和6年分所得税額(減税前):7万3千円 = 4万7千円
(4)市民税・県民税控除不足額
市民税・県民税定額減税可能額:4万円 - 令和6年度分市民税・県民税所得割額(減税前):2万5千円 = 1万5千円
不足額給付額
所得税分控除不足額:4万7千円 + 市民税・県民税控除不足額:1万5千円 = 7万円(6万2千円を1万円単位で切り上げ)- 令和6年度調整給付金額:5万円 = 2万円
支給額は2万円となります。
原則 4万円(定額)
注:令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
詳細が決まり次第、ホームページ等に掲載します。
詳細が決まり次第、ホームページ等に掲載します。
公金受取口座は、給付金等を受け取るための口座(公的年金受取口座とは異なります)です。定額減税補足給付金(不足額給付)の支給にあたり、事前に公金受取口座の登録が行われていれば、スムーズな給付金の受け取りができます。本給付金の受け取りに公金受取口座を希望される方は、令和7年5月末までにご登録をお願いします。
また、登録済みの公金受取口座に氏名変更等がある方は、公金受取口座の修正をお願いします。
令和7年4月1日より金融機関の窓口等で公金受取口座の登録手続きが可能になりました。(PDF/183KB)