令和7年5月26日から旧姓の振り仮名の記載が追加されます。
住民票に記載されている旧姓の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は令和8年5月25日までに旧姓の振り仮名の記載の請求を行ってください。請求しない場合でも令和8年5月26日以降、住民票に記載されている旧姓の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、早期に旧姓の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、届出期間中であっても旧姓の振り仮名の記載の請求をすることができます。
注:マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧姓の振り仮名の追加は令和8年6月頃以降を予定しています。
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窓口混雑状況については市本庁舎市民課窓口の混雑状況をご覧ください。
月~金曜日(祝・休日を除く)8時30分~17時15分
旧姓の振り仮名につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご確認ください。